○三芳水道企業団建設工事等指名業者選定審査会運営要領
平成8年7月10日
制定
(趣旨)
第1条 この要領は,三芳水道企業団建設工事等指名業者選定審査会規程(平成5年規程第2号)第2条に規定する業者の選定方法及び選定指名業者数について,必要な事項を定めるものとする。
(指名業者の選定)
第2条 指名業者の選定に当たっては,地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の12第1項の規定によるものとする。
2 地元業者育成の観点から,館山市及び南房総市(以下「関係市」という。)内に本店を置く業者の選定には特に考慮するものとする。また,関係市内に支店又は営業所を有する業者については,関係市内に本店を置く業者に準じた選定をするものとし,その他の業者については,建設工事等の内容により必要な都度選定するものとする。
(留意事項)
第3条 指名業者の選定に際し,次の各号に掲げる事項について留意しなければならない。
(1) 経営及び信用の状況
(2) 建設工事等の成績
(3) 不誠実な行為の有無
(4) 手持ち工事等の状況
(5) 当該工事等に対する技術的適正度
(6) 当該工事等に対する地理的条件
(会議資料の作成)
第4条 総務係長は,指名業者選定推薦書(別紙様式)に必要書類を添付して必要部数を作成し,委員に配布するものとする。
(指名業者選定者数)
第5条 審査会において選定する指名業者選定者数は,おおむね別表に定める基準によるものとする。ただし,特殊な機械及び技術を要する工事又は災害その他の理由により緊急を要する工事等で,当該業者数での入札の執行が困難な場合はこの限りでない。
(準用規定)
第6条 建設工事等指名業者選定審査会に付する工事等以外に係る業者選定にあっても,この要領を準用する。
附則
この要領は,平成8年4月1日以降の入札執行分から実施する。
附則(平成11年4月28日)
この要領は,平成11年4月1日以降の入札執行分から実施する。
附則(平成13年3月28日)
この要領は,平成13年4月1日以降の入札執行分から実施する。
附則(平成18年3月9日)
この要領は,平成18年3月20日以降の入札執行分から実施する。
別表
指名業者数
設計金額 | 指名業者数 |
130万円未満 | 3社 |
130万円以上500万円未満 | 5社 |
500万円以上1,000万円未満 | 6社 |
1,000万円以上5,000万円未満 | 8社 |
5,000万円以上1億円未満 | 10社 |
1億円以上 | 12社 |