○三芳水道企業団口座振替収納業務取扱要綱

昭和58年3月30日

告示第3号

三芳水道企業団口座振替収納事務取扱要綱(昭和56年3月31日告示第3号の2)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は,水道料金等の納付手続きを合理化し,納入義務者の納期内納付を促進するとともに自主納付体制の確立を期することを目的とする。

(対象の種類)

第2条 口座振替の方法により徴収するものは,水道料金とする。

(対象者)

第3条 口座振替の方法により納付することができる者は,三芳水道企業団出納取扱金融機関又は三芳水道企業団収納取扱金融機関(以下「金融機関」という。)に預金口座を有する納入義務者で当該金融機関の確認を得たものとする。

(指定預金口座)

第4条 口座振替をするための預金口座は,納入義務者が指定する本人名義の普通預金又は当座預金のうち1口座とする。ただし,納入義務者が本人以外の預金名義人の承諾を得たときは,その預金口座を指定して納付することができる。

(申込み手続)

第5条 口座振替を希望する納入義務者は,預金口座振替依頼書(別記第1号様式)及び口座振替納付書送付(変更)依頼書(以下「依頼書」という。)(別記第2号様式)を金融機関に提出しなければならない。

2 金融機関は,前項の規定による申込みを確認したときは,速やかに依頼書を三芳水道企業団企業長(以下「企業長」という。)に提出しなければならない。

(振替処理の方法)

第6条 預金口座からの振替処理は,水道料金納入通知書兼領収書(以下「納付書方式」という。)又は記憶媒体の相互交換(以下「記憶媒体方式」という。)により行うものとする。

(振替納付手続)

第7条 企業長は,納付書方式により振替処理をする場合においては,納付書に預金の種類及び口座番号を記載し,これを金融機関に納期限の10日前までに送付しなければならない。この場合において,納付書の件数,金額等を記載した水道料金納付取扱書(以下「納付取扱書」という。)(別記第3号様式)を添付するものとする。

2 企業長は,記憶媒体方式により振替処理をする場合においては,別に定める記憶媒体交換による預金口座振替の取扱規格(以下「取扱規格」という。)に基づき作成した記憶媒体に納付取扱書を添付して,金融機関に納期限の10日前までに引き渡すものとする。

(振替日)

第8条 振替日は,納期の最終日とし,振替日が休日の場合は,その翌営業日とする。ただし,企業長は,特別の事情がある場合に限り納期限前5日から納期限の日までの間において,別に定める日を振替日として指定することができる。

2 金融機関は,振替日に当該水道料金を納入義務者の指定預金口座から引き落とし,企業長の指定する預金口座に入金するものとする。

(振替納付の報告)

第9条 金融機関は,納付書方式により振替納付をしたときは,速やかに水道料金納付集計書(以下「納付集計書」という。)(別記第4号様式)に三芳水道企業団領収済通知書を添付して企業長に報告するものとする。

2 金融機関は,記憶媒体方式により振替納付をしたときは,速やかに納付集計書により企業長に報告するものとし,当該記憶媒体については,取扱規格に基づく所定コードを記録し,振替日の4営業日後までに企業長に返却するものとする。

(記憶媒体の取扱い等)

第10条 記憶媒体の取扱い等は,別に定めるところによる。

(納入義務者への通知)

第11条 金融機関は,納入義務者に対して水道料金口座振替納付による預金からの引き落とし済の通知は行わないものとする。

2 企業長は,第9条による報告を受けたときは,当該納入義務者に対して振替納付された翌月の検針時に水道料金領収済の通知をするものとする。

(振替不能分の取扱い)

第12条 金融機関は,振替日において預金不足等の理由により振替不能のものがあるときは,納付書方式による場合にあっては当該納付書にその理由を付して納付集計書とともに企業長に返戻するものとし,記憶媒体方式により振替処理をするときは,当該記憶媒体に取扱規格に基づく所定コードを記録し,振替日の4営業日後までに企業長に返却するものとする。

(辞退の手続)

第13条 納入義務者が口座振替による納付を中止する場合は,金融機関に水道料金口座振替契約(変更・解約)通知書(以下「契約変更,解約通知書」という。)(別記第5号様式)を提出しなければならない。

2 金融機関は,前項の規定による契約変更,解約通知書を受理したときは,速やかに企業長にこれを送付しなければならない。

(取扱手数料)

第14条 企業長は,金融機関に対し予算の範囲内で口座振替にかかる取扱手数料を支払うものとする。

2 前項の支払いは,納付集計書により取扱件数を取りまとめ,当該年度の末日までに各金融機関に支払うものとする。

この告示は,昭和58年4月1日から施行する。

(平成14年6月28日告示第5号)

この告示は,平成14年7月1日から施行し,平成14年4月1日から適用する。

(平成28年5月25日告示第16号)

(施行期日等)

この告示は,公示の日から施行する。

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三芳水道企業団口座振替収納業務取扱要綱

昭和58年3月30日 告示第3号

(平成28年5月25日施行)