○三芳水道企業団臨時給水取扱要綱
平成29年7月13日
告示第21号
(目的)
第1条 この要綱は,非常災害時などを除く通常時において,三芳水道企業団が浄水を臨時に給水する場合(以下「給水」という)の取扱に関し必要な事項を定める。
(適用範囲)
第2条 給水は,次の各号に掲げる事由により,給水の必要が生じた場合に行うものとする。
(1) 井戸等における施設の故障
(2) 使用水源の枯渇
(3) 地下汚染等により飲料水が使用不可能となった場合又はその恐れが生じた場合
(4) その他企業長が必要と認めた場合
2 給水は,給水を受けようとする者が給水を受けるための容器を自ら用意した場合に行うものとする。
(給水日時等)
第3条 給水を受けようとする者に給水する日は,企業長が必要と認める日において行うものとする。ただし,第7条の規定に基づき申込みを行った場合については,この限りではない。
2 給水を受けようとする者への給水は浄水場で行うものとし,給水する浄水場は,企業長が定める。
(申込み手続き)
第4条 短期的に給水を受けようとする者(以下「申込者」という。)は,臨時給水申込書(別記様式1)を企業長に提出しなければならない。
2 企業長は,臨時給水申込書の内容が妥当であり,給水を行うことに支障がない場合は,臨時給水承認書(別記様式1の2)により申込者に通知するものとし,申込者は,給水を受ける時に,臨時給水承認書を提示しなければならない。
3 企業長は,前項による提示があった場合でも,給水を行うことに支障があると判断した場合は,給水をしないことができる。
(経費の負担)
第5条 前条に定める給水に係る経費は,申込者が全額を負担して支払うものとする。
(経費の算定)
第6条 経費は,申請書毎に算定するものとする。
2 経費は,水道料金とし,三芳水道企業団給水条例別表第1の従量料金の臨時用の額に給水量を乗じて得た額と当該金額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額(以下「消費税相当額」という。)を加えた額とし,1円未満の額は切り捨てるものとする。
(1) 水量は,申込者が用意した容器に給水し,臨時給水報告書(別記様式2)により報告があった量とする。
(2) 給水量に,1立方メートル未満の端数があるときはその端数を切り上げる。
2 企業長は,臨時給水申込書(定期)の内容が妥当であり,給水を行うことに支障がないと認められる場合は,臨時給水承認書(別記様式1の2)により定期申込者に通知するものとし,定期申込者は,給水を受ける時に,臨時給水承認書を提示しなければならない。
3 企業長は,前項による提示があった場合でも,給水を行うことに支障があると判断した場合は,給水をしないことができる。
4 定期申込者は,申し込んだ内容に変更があった場合は,再度,臨時給水申込書(定期)を提出しなければならない。
5 定期申込者は,定期的な給水を受ける必要がなくなった場合は,企業長に届け出て,臨時給水承認書を企業長に返却しなければならない。
(定期申込みによる経費の算定)
第8条 前条に定める給水に係る経費は,定期申込者が全額を負担して支払うものとし,次の各項に基づき申請書毎に算定するものとする。
2 経費の算定については第6条第2項を準用する。
(1) 臨時給水報告書は,月の1日から末日までを一月として記載し,これを単位に精算するものとし,精算した水量に,1立方メートル未満の端数があるときはその端数を切り上げる。
(経費の納付期限)
第9条 給水に係る経費は三芳水道企業団が発行する納入通知書により,納入通知書に記載の納入期限までに納付しなければならない。
(損害賠償)
第10条 申込者または定期申込者は,給水を受けた後に発生した水質事故等に対する損害の賠償を三芳水道企業団に請求することができない。
(実施細目)
第11条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は企業長が別に定めるものとする。
附則
この要綱は,公示の日から施行する。
附則(平成31年3月7日告示第12号)
この要綱は,平成31年4月1日から施行する。