○三芳水道企業団塩素取扱要綱

昭和43年3月4日

制定

この要綱は,特定化学物質等障害予防規則(昭和46年労働省令第11号)により三芳水道企業団増間浄水場における塩素ガス等の取扱いについて特に定めるものである。

(監督等)

1 浄水場における塩素ボンベ等の取扱いについては浄水場勤務者のうち上席職員の指示,監督により実施すること。

(塩素ボンベ等の取扱)

2 塩素ボンベの取扱,及び塩素ガスに関する作業は必らず2名以上の職員で実施しなければならない。

(塩素ボンベの移動保管)

3 塩素ボンベが到着したさいは,主バルブのカバーの装着状態,ガス漏れの有無を点検し,安全を確認した後に主バルブ等に衝撃を与えないよう取扱いに注意し,安全に格納すること。

(塩素ボンベの取替作業)

4 ボンベ室のブザーにより管理室に作業開始の合図を送り,管理室よりの確認合図を得て,塩素漏れの有無を確めて作業を開始しなければならない。作業順序は次による。

ア 元弁,補助弁をしめる。

スピントル(元弁)を閉じ,ガス圧力計が「ゼロ」になった後に補助弁をしめる。(開閉方向素示の確認)

イ 空ボンベを取る。

元弁等のガス漏れの有無を確め,静かにナットをゆるめ,補助弁を取りはずす。

ウ 充ボンベを取付ける。

充ボンベを所定の位置に安定させ,接続部を清掃し,鉛パッキンを新しいものと取り替え補助弁に接続する。特にナットの安全を確認する。

エ 注入開始

元弁を開き,ガス漏れの点検後に補助弁を開く。ガス圧力が変るため,注入量の変動に注意すること。再度ガス漏れの点検を行ない安全を確認する。作業終了の合図を交換する。

(日常の注入開始作業)

5 作業開始にさいしては「取替作業」に準じ合図交換を行い,かつ塩素漏れの有無を確めて作業を開始しなければならない。作業順序は次による。

ア 給水弁を開く。

専用スパナー等の確認をし,給水弁を開き,給水圧力を2キログラムから3キログラムに調整する。(必らずインゼクターの作動を確認する。)

イ 補助弁を開く。

弁を注入機側より静かに開く。

ウ 元弁を開く。

(ア) 元弁は専用スパナーを使用して開き,ガス圧力計を確認する。(4キログラムから6キログラム)

(イ) 注入量を設定する。

(ウ) 接続部のガス漏れ(特に補助弁に注意)を点検する。

(エ) 作業終了の合図を交換して終る。

(注入停止の作業)

6 前5項に準じ次の順序により作業を行う。

ア 元弁をしめる。

元弁を静かにしめ,ガス圧力計が「ゼロ」になるのを確認する。

イ 補助弁をしめる。

注入機のクロレーターの位置を確認し,補助弁をしめる。

ウ 給水弁をしめる。

(ア) 注入機の排水弁を開き,給水弁をしめる。

(イ) ガス圧力計が作動していないことを確める。ブザーによる合図交換を確認し,作業を終る。

(点検)

7 ガス漏れの防止,発見及び注入量の安定を図るため,少なくとも2時間に1回,ガス漏れの有無,ガス圧力,室内温度,注入機のクロレーターの確認を実施すること。なお,この結果は別に定める様式により記録保存しなければならない。

(検査)

8 塩素滅菌機は2年に1回,安全確実に機能が発揮できるよう,滅菌機メーカーに依頼して検査を実施し,その結果を記録保存しておくこと。又,備付の保護具等は3ケ月に1回点検を行ない,常時有効,かつ清潔保持に心掛けなければならない。

(保護具等)

9 浄水場に次の保護具を備付ける。

ア 防毒マスク(TS202)2

イ 保護衣(ゴム製)2

ウ 保護手袋(〃)2

エ 長靴(〃)2

(環境測定)

10 塩素ボンベ室及び滅菌機室内の空気中における塩素濃度を測定するため,測定器を備付け,おおむね3ケ月に1回測定を行い,これを記録保存しなければならない。

(健康診断)

11 浄水場に勤務する職員は毎年4月及び10月に,又新たに浄水場に勤務を命ぜられた職員,及び勤務を要しなくなった職員はその事実の発生のつど,特定化学物質等障害予防規則第35条による健康診断を受けなければならない。なお,健康診断を行なった結果は,20日以内に報告書を事務局長に提出する。

(塩素ガス漏えいに対する処置)

12 塩素ガスの漏えいを発見した場合(極めて少量で浄水場において容易に処置できる場合を除く。)警報用サイレンにより附近住民に知らせ直ちに職員の指示により安全な場所に避難させねばならない。

13 3階倉庫に保管してある消石灰を屋上から撒布するとともに,安全な場所から放水をし,塩素ガスを吸収中和させるように努める。

14 塩素ガスの漏えいにより被災者が発生した場合,その状況により次の処置を行う。

ア 皮ふについた場合

石けん水で十分洗い流し,医師にみせる。

イ 目に入った場合

直ちに流水,又はホーサン水で15分間以上洗眼し,医師の処置を受ける。

ウ 吸入した場合

新鮮な空気のところに移し,安静と保温に充分配意する。

呼吸が停止しているときは,人口呼吸を施し,直ちに医師の処置を受ける。

「イ」及び「ウ」の場合,他の職員は消防署に連絡をして救急車を要請する。

15 前第12項及び第14項による事故が発生した場合,応急処置を施した後,直ちに事務局長(退庁後及び出勤前まで発生した場合は事務局長及び次長)に通報する。

16 事務局長は,直ちに応援要員を派遣し,じ後の処置にあたると共に業務に支障のないように努めなければならない。

17 第15項かっこ書による事故発生の場合は次長は職員に連絡して,必要要員を浄水場に招集する。

三芳水道企業団塩素取扱要綱

昭和43年3月4日 種別なし

(昭和43年3月4日施行)

体系情報
第6章
沿革情報
昭和43年3月4日 種別なし