○三芳水道企業団行政財産使用料規程
平成9年8月18日
規程第3号
(趣旨)
第1条 この規程は,地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条第3項の規定に基づき,行政財産の使用について徴収する使用料に関し,必要な事項を定めるものとする。
(1) 消費税率 消費税法(昭和63年法律第108号)第29条に規定する消費税の税率
(2) 地方消費税率 前号に掲げる率に地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83に規定する地方消費税の税率を乗じて得た率
(3) 消費税等加算率 1に前2号に掲げる率を加算した率
(使用料)
第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定により行政財産をその本来の用途又は目的を妨げない限度において使用する者(以下「使用者」という。)は,次の各号に掲げる区分に応じ,計算した額を使用料として納付しなければならない。
(1) 土地 土地所在地の市町村長が評定した価格の1,000分の3に相当する額(その額に1円未満の端数が生じた場合は,これを切り捨てた額とする。以下,この号において「土地評定額」という。)。ただし,1月未満の使用にあっては,土地評定額に消費税等加算率を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じた場合は,これを切り捨てた額)とする。
(2) 建物(附属物を含む。以下同じ。)建物所在地の市町村長が評定した価格の1,000分の5に相当する額及び前号本文の規定により算出した当該建物の敷地の使用料相当額の合計額(その額に1円未満の端数が生じた場合は,これを切り捨てた額)に消費税等加算率を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じた場合は,これを切り捨てた額)
(3) 建物の一部使用 前号の規定により算出した当該建物の全部の使用料に,当該建物の延べ面積に対する当該使用部分の面積の割合を乗じて得た額
2 前項各号に定める使用料は,月額とし,使用期間が月の初日から始まる以外のとき,又は月の末日に終わるとき以外のときは,日割をもって計算するものとする。
(1) 使用料が年額で定められているものについて使用期間に1年未満の端数日数がある場合は,月割として計算する。この場合において,1月未満の日数は1月とする。
(2) 使用料が月額で定められているものについて使用期間に1月未満の端数日数がある場合は,1月として計算する。ただし,使用期間が15日以内の場合は,月額の半額とする。
(3) 面積又は長さに,別表に定める単位に満たない端数がある場合は,切り上げて計算する。
(4) 1件の使用料の額が100円に満たないものは,100円とする。
(使用料の徴収方法)
第3条 使用料は,企業長の発する納入通知書により,指定の期日までに納入しなければならない。
(使用料の減額又は免除)
第4条 企業長は,次の各号に定める場合においては,使用料を減額し,又は免除することができる。
(1) 使用者が国,他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体である場合
(2) 当該行政財産を利用する者のために,当該行政財産に食堂,売店等の厚生施設を設ける場合
(3) 公の施策の普及,宣伝その他公共目的のために行われる講演会,研究会等の用に短期間利用する場合
(4) その他企業長が特に必要と認める場合
(委任)
第5条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は,企業長が別に定める。
附則
この規程は,公布の日から施行する。
附則(平成18年3月9日規程第4号)
この規程は,公布の日から施行する。
附則(平成26年3月26日規程第2号)
この規程は,平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年8月5日規程第4号)
この規程は,公布の日から施行する。
別表(第2条)
種別 | 単位 | 金額 | |
電柱類 | 1本1年につき | 1,100円 | |
街灯類 | 1本1年につき | 250円 | |
公衆電話所 | 1個1年につき | 770円 | |
広告物類 | 標識類 | 1本1年につき | 640円 |
広告塔類 | 表示面積1平方メートル1年につき | 3,420円 | |
掲示板,広告板類 | 表示面積1平方メートル1年につき | 3,420円 | |
仮設建築物等 | 使用面積1平方メートル1月につき | 80円 | |
仮設材料置場等 | 使用面積1平方メートル1月につき | 310円 | |
日よけ,雨よけ類 | 使用面積1平方メートル1月につき | 770円 | |
露天,縁日等の臨時占用施設 | 使用面積1平方メートル1日につき | 61円(使用期間が1月以上の使用料については,60円) | |
鉄道,軌道その他これらに類する施設 | 使用面積1平方メートル1月につき | 600円 | |
地下埋設物類 | 外径20センチメートル未満 | 1メートル1年につき | 80円 |
外径20センチメートル以上40センチメートル未満 | 1メートル1年につき | 160円 | |
外径40センチメートル以上1メートル未満 | 1メートル1年につき | 390円 | |
外径1メートル以上 | 1メートル1年につき | 800円 | |
有線音楽放送線 | 1メートル1年につき | 50円 | |
その他 | 企業長が別に認定する額 |