○三芳水道企業団現金取扱員の扱う釣銭に関する事務取扱要領
昭和63年6月27日
要領第1号
第1条 現金取扱員は,釣銭を必要とする場合には,1万円の範囲内で請求書(第1号様式)を提出することにより釣銭の交付を受けることができる。
第2条 現金取扱員は,釣銭の保管状況を釣銭出納帳(第2号様式)により明らかにしておかなければならない。
附則
この要領は,公布の日から施行する。
第1号様式
第2号様式
昭和63年6月27日 要領第1号
(昭和63年6月27日施行)