○三芳水道企業団現金取扱員の扱う釣銭に関する事務取扱要領

昭和63年6月27日

要領第1号

第1条 現金取扱員は,釣銭を必要とする場合には,1万円の範囲内で請求書(第1号様式)を提出することにより釣銭の交付を受けることができる。

第2条 現金取扱員は,釣銭の保管状況を釣銭出納帳(第2号様式)により明らかにしておかなければならない。

この要領は,公布の日から施行する。

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三芳水道企業団現金取扱員の扱う釣銭に関する事務取扱要領

昭和63年6月27日 要領第1号

(昭和63年6月27日施行)

体系情報
第6章
沿革情報
昭和63年6月27日 要領第1号