○三芳水道企業団予定価格及び最低制限価格公表要領

平成20年7月10日

告示第13号

(目的)

第1条 この要領は,入札のより一層の透明性及び公正性を求める時代の要請に対応し,三芳水道企業団の行う入札の予定価格及び最低制限価格の公表に関する事務手続等について必要な事項を定めるものとする。

(公表の対象)

第2条 公表の対象は,三芳水道企業団が発注する建設工事請負契約及びその他契約に係る入札全てを対象とする。ただし,三芳水道企業団が発注する建設工事請負契約のうち設計金額が1,000万円以上のものについては予定価格及び最低制限価格の金額を事前に公表するものとする。

(公表の方法)

第3条 前条ただし書に係る公表は,入札方式ごとに次の方法により行うものとする。

(1) 一般競争入札による場合は,公告に記載する。

(2) 指名競争入札による場合は,指名通知書に記載する。

2 前条ただし書以外に係る公表については,開札調書に欄を設けて記載する。

(公表の時期)

第4条 第2条ただし書に係る公表は,入札方式ごとに次の時期に公表する。

(1) 一般競争入札による場合は,告示日からとする。

(2) 指名競争入札による場合は,指名通知日からとする。

2 第2条ただし書以外に係る公表は,入札後速やかに行うものとする。

3 公表の期間は,翌年度末までとする。

(入札執行時の留意事項)

第5条 第2条ただし書に係る入札については,入札回数は1回とし,予定価格を上回る金額での入札がないよう注意を喚起するとともに,予定価格を上回る金額の入札は無効とする。

(工事費内訳書の提出)

第6条 建設工事に係る入札においては,工事費内訳書を提出させるものとする。なお,工事費内訳書の提出は,当該入札の参加条件とする。

この告示は,公示の日から施行する。

(平成27年3月25日告示第12号)

この要領は,告示の日から施行し,平成27年4月1日以降最初に行う入札から適用する。

三芳水道企業団予定価格及び最低制限価格公表要領

平成20年7月10日 告示第13号

(平成27年3月25日施行)