○指定金融機関について

昭和43年3月30日

告示第16号

地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第27条の規定により,三芳水道企業団の企業長の行なう地方公営企業の業務に係る公金の出納事務の一部を取扱わせる出納取扱金融機関として次の者を指定して取扱わせるので告示する。

館山信用金庫

指定金融機関について

昭和43年3月30日 告示第16号

(昭和43年3月30日施行)

体系情報
第6章
沿革情報
昭和43年3月30日 告示第16号