○三芳水道企業団経費の支弁方法に関する条例
平成10年3月31日
条例第2号
(目的)
第1条 この条例は,三芳水道企業団規約(以下「規約」という。)第12条の規定による経費の支弁方法に関し,必要な事項を定めることを目的とする。
(分賦給水量)
第2条 規約第12条第3項に規定する分賦給水量は,関係市の負担金額に係る予算の属する会計年度の前々年度の給水量とする。
(標準財政規模)
第3条 規約第12条第3項に規定する標準財政規模は,関係市の負担金額に係る予算の属する会計年度の前々年度の関係市の標準財政規模とする。
2 前項の規定にかかわらず,南房総市の標準財政規模については,南房総市の標準財政規模に,南房総市の住民基本台帳人口に対する給水区域内(旧富浦町及び旧三芳村)の住民基本台帳人口の割合を乗じた数値を標準財政規模とみなす。この場合において,住民基本台帳人口は,負担金額に係る予算の属する会計年度の前々年度の末日の数値を使用するものとする。
附則
1 この条例は,三芳水道企業団の改正規約の許可のあった日から施行し,平成10年度分の構成市町村負担金から適用する。
2 削除
3 三芳水道企業団経費の分賦割合に関する条例(昭和50年条例第2号)は,廃止する。
附則(平成18年2月28日条例第1号)
この条例は,公布の日から施行する。ただし,三芳水道企業団経費の支弁方法に関する条例の改正規定は,平成18年3月20日から施行(中略)する。
附則(平成31年3月8日条例第5号)
この条例は,公布の日から施行し,平成31年度の負担金額に係る予算から適用する。