○三芳水道企業団長期継続契約を締結することができる契約を定める条例施行規則
平成19年11月1日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は,三芳水道企業団長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成19年条例第3号。以下「条例」という。)第2条の規定に基づき,長期継続契約を締結することができる契約に関し必要な事項を定めるものとする。
(長期継続契約を締結することができる契約)
第2条 条例第2条第1号に規定する規則で定める契約は,次に掲げる物品の賃貸借契約とする。
(1) 仮設建物
(2) 自動車
(3) 測定工具及び検査工具(電気又は電子を利用するものを含む。)
(4) 家具,電気機器及びガス機器
(5) 事務機器及び通信機器
(6) 試験機器及び測定機器
(7) 光学機器及び写真製作機器
(8) ソフトウエア
(9) 前各号に掲げるもののほか,企業長が定めるもの
2 条例第2条第2号に規定する規則で定める契約は,次に掲げる役務の提供を受ける契約とする。
(1) 機械警備業務
(2) 契約業者が物品を設置し,遠隔操作で建物設備管理を行う業務
(3) 契約業者が複写機を設置し,複写数に応じて支払額を決定する業務
(4) 役務の提供を受ける契約で,契約業者がその業務を履行するため,前項に掲げる物品を調達する必要があり,その初期投資額の回収に複数年を必要とするもの
(5) 前各号に掲げるもののほか,企業長が定めるもの
(契約期間)
第3条 条例第2条に規定する規則で定める期間は,5年とする。ただし,企業長が別に定める契約にあっては,10年以内で企業長が別に定める期間とする。
附則
この規則は,公布の日から施行する。