○三芳水道企業団職員被服貸与規程

昭和43年3月30日

規則第6号

(目的)

第1条 この規程は,企業団職員で常時勤務を要するもの(以下「職員」という。)の労務の安全と業務の能率を図るため,作業服の貸与に関し,必要な事項を定めることを目的とする。

(被服の種類等)

第2条 貸与する被服の被貸与者,種類,員数及び貸与期間は別表のとおりとする。

2 貸与期間は月をもって計算し,貸与の月から起算する。

(被服の貸与及び台帳)

第3条 事務局長は被服を貸与しようとするときは貸与しようとする職員から被服貸与申請書(様式第1号)を提出させたうえ行うものとする。

2 事務局長は,被服貸与台帳(様式第2号)を備え,所要事項を整理しておかなければならない。

(着用等の義務)

第4条 被貸与者は,作業中貸与を受けた被服を着用し,常に適切な注意をもって使用又は保管しなければならない。

(再貸与の申請及び損害賠償)

第5条 被貸与者は,貸与を受けた被服を滅失したとき,又はその被服がき損により使用にたえなくなったときは,被服再貸与申請書(様式第3号)を事務局長に提出しなければならない。

2 被貸与者は,故意又は重大過失により,被服を滅失し,又はき損したときは,その損害を賠償しなければならない。

3 前項の賠償額は,そのものの購入価格を貸与期間で除して残存期間を乗じて得た額を基準として企業長が定める。

(返納)

第6条 被貸与者は,貸与を受ける資格を喪失したとき,又は休職したときは,速やかに被服返納書(様式第4号)に当該被服を添えて,事務局長に返納しなければならない。

(委任)

第7条 この規程の施行について,必要な事項は事務局長が定める。

1 この規程は,昭和43年4月1日から施行する。

2 この規程の施行前においてすでに貸与を受けている者の貸与品についてはすべてこの規程により貸与を受けているものとみなす。

(昭和51年3月17日規程第2号)

この規程は,昭和51年4月1日から施行する。

(昭和56年11月5日規程第2号)

この規程は,公布の日から施行する。

(昭和61年6月12日規程第3号)

この規程は,公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

被貸与者

種類

員数

貸与期間(月)

主として庁外で水道施設管理業務に従事する者

冬作業服(上下)

1

12

夏作業服(上下)

1

12

防寒上衣

1

36

雨外被

1

24

ゴム長靴

1

12

作業帽

1

12

運動靴

1

12

半長靴

1

36

前記以外で現場的業務に従事する者及び企業長が必要と認めた者

冬作業服(上下)

1

24

夏作業服(上下)

1

24

防寒上衣

1

48

雨外被

1

48

ゴム長靴

1

24

作業帽

1

24

運動靴

1

24

半長靴

1

36

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三芳水道企業団職員被服貸与規程

昭和43年3月30日 規則第6号

(昭和61年6月12日施行)