○昭和47年4月1日における改正企業職給料表の切替えに関する規則

昭和47年3月4日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は,三芳水道企業団職員給与規程の一部を改正する規則(昭和47年規則第2号。以下「改正規程」という。)附則第9項の規定に基づき,昭和47年4月1日(以下「切替日」という。)において企業職給料表の適用を受けることとなる職員の職務の等級,号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間に関し必要な事項を定めるものとする。

(等級号給等の切替)

第2条 改正規程の別表第1企業職給料表の適用を受ける職員のうち,その者の切替日における等級号給(以下「等号給」という。)又は給料月額は切替日の前日においてその者が属する等号給又は給料月額の経過月数に対応する別表企業職給料表の適用を受ける職員の切替表(以下「切替表」という。)に定める等号給又は給料月額とする。

(期間の通算)

第3条 前条の規定により切替日における等号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以降における最初の昇給規定(昭和43年規則第2号。第27条第1項の規定をいう。)の適用については,切替表に掲げる切替経過月数をその者の切替日における等号給又は給料月額を受ける期間に通算する。

この規則は昭和47年4月1日から施行する。

昭和47年4月1日における改正企業職給料表の切替えに関する規則

昭和47年3月4日 規則第2号

(昭和47年4月1日施行)

体系情報
第5章 給与・旅費
沿革情報
昭和47年3月4日 規則第2号