○三芳水道企業団職員表彰規程

平成11年8月2日

規程第3号

(目的)

第1条 この規程は,三芳水道企業団の職員(以下「職員」という。)で職務に精励し功労のあった者を表彰し,もって地方自治の振興を促進することを目的とする。

(表彰の基準)

第2条 表彰は,三芳水道企業団の常勤の職員として25年以上在職した者のうち功績顕著な者について企業長が行う。

2 事務局長は,前項の規定に該当する者があるときは,内申書(別記第1号様式)により,企業長に内申しなければならない。

(表彰の期日)

第3条 表彰は,原則として毎年11月に行う。

(表彰の方法)

第4条 表彰は,表彰状を授与して行う。

(被表彰者が死亡した場合の措置)

第5条 この規程によって被表彰者となった者が,その表彰前に死亡したときは,表彰状をその遺族に授与する。

(被表彰者の登録)

第6条 事務局長は,被表彰者を表彰台帳(別記第2号様式)に順次登録し,永くこれを保存しなければならない。

(委任)

第7条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は企業長が別に定める。

この規程は,公布の日から施行する。

(平成17年2月18日規程第1号)

この規程は,公布の日から施行する。

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三芳水道企業団職員表彰規程

平成11年8月2日 規程第3号

(平成17年2月18日施行)