○三芳水道企業団安全衛生推進者及び作業主任者設置規則
平成元年4月1日
規則第3号
(目的)
第1条 この規則は,三芳水道企業団職員の職場における労働の安全と健康を確保するため,労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)の規定により三芳水道企業団(以下「企業団」という。)の安全衛生推進者及び作業主任者の設置に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(定数及び選任)
第2条 企業団が設置する安全衛生推進者及び作業主任者の定数はそれぞれ1名とし,企業長が選任する。
2 安全衛生推進者及び作業主任者を選任したときは,その者の氏名,業務の内容等を事業所の見易い箇所に掲示して周知するものとする。
(職務)
第3条 前条の規定による安全衛生推進者及び作業主任者の職務は,労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)によるもののほか,職場における労働の安全と健康を確保するためそれぞれ次のとおりとする。
職名 | 担任事務 |
安全衛生推進者 | 1 施設,設備等の点検及び使用状況の確認並びにこれらの結果に基づく必要な措置に関すること。 2 作業環境の点検及び作業方法の点検並びにこれらの結果に基づく必要な措置に関すること。 3 健康診断及び健康の保持に関すること。 4 安全衛生教育に関すること。 5 異常な事態における応急措置に関すること。 6 労働災害の原因の調査及び再発防止策に関すること。 7 安全衛生情報の収集及び労働災害,疾病,休業等の統計の作成に関すること。 8 関係行政機関に対する安全衛生に係る各種報告,届出等に関すること。 |
作業主任者 | 1 当該作業に従事する職員の指導に関すること。 |
(雑則)
第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,企業長が別に定める。
附則
この規則は,平成元年4月1日から施行する。