○三芳水道企業団職員等身分証明書規程

平成18年12月14日

規程第13号

(趣旨)

第1条 この規程は,三芳水道企業団(以下「企業団」という。)の発行する身分証明書の取扱い等について必要な事項を定めるものとする。

(交付を受ける者)

第2条 身分証明書の交付を受ける者は,次の各号に掲げる者(以下「職員等」という。)とする。

(1) 企業団の職員(三芳水道企業団規約(昭和43年千葉県指令第1236号)第11条に規定する職員。以下「職員」という。)

(2) 企業団において研修等を受ける者のうち,企業長が身分証明書の交付を必要と認めた者(以下「研修者」という。)

(3) 企業団がその業務の全部又は一部を委託した者のうち,企業長が身分証明書の交付を必要と認めた者(以下「受託者」という。)

(様式及び規格)

第3条 身分証明書の様式及び規格は,別記第1号様式に定めるとおりとする。

(使用者の心得)

第4条 職員等は,勤務時間中にあっては常に身分証明書を携行し,需要者その他の者から職員等としての身分を明らかにするよう求められたときは,これを提示しなければならない。

2 職員等は,身分証明書を他人に譲渡し,貸与し,又は改変してはならない。

(交付時期等)

第5条 身分証明書の交付時期は,次の各号に掲げる区分により当該各号に定めるときとする。ただし,次条第1項の規定による再交付申請に基づく場合については,この限りでない。

(1) 職員 採用又は転入を命ぜられたとき若しくはその他の人事発令に伴い身分証明書の記載事項に変更を生じたとき。

(2) 研修者及び受託者 企業長が身分証明書の交付を必要と認めたとき。

(再交付の申請)

第6条 職員等は,交付を受けた身分証明書について次の各号に掲げる事由が生じたときは,身分証明書再交付申請書(別記第2号様式)を提出しなければならない。

(1) 著しくき損又は汚損し,使用に堪えないとき。

(2) 記載事項に変更を生じたとき(人事発令に伴う場合を除く。)

(3) 容貌が貼付された写真と著しく相違したとき。

(4) 亡失したとき。

2 企業長は,前項の規定による身分証明書の再交付申請があった場合は,当該申請の内容を審査し,再交付の必要性を判断するものとする。

(返納)

第7条 職員は,退職若しくは転出したとき又は身分証明書の再交付を受けたときは,直ちに身分証明書を返納しなければならない。

2 研修者及び受託者は,研修等及び委託が終了したとき,身分証明書の再交付を受けたとき又は企業長から身分証明書の返納を求められたときは,直ちに身分証明書を返納しなければならない。

3 企業長は,返納された身分証明書を適切に廃棄するものとする。

(亡失の報告)

第8条 職員等は,身分証明書を亡失したとき(亡失したときが不明な場合にあっては,亡失したことを認識したとき)は,直ちに身分証明書亡失報告書(別記第3号様式)を提出しなければならない。

(交付台帳)

第9条 企業長は,身分証明書交付台帳(別記第4号様式)を備え,身分証明書の交付及び返納の状況その他必要事項を明らかにしておかなければならない。

この規程は,平成19年1月4日から施行する。

(平成22年1月18日規程第1号)

この規程は,公布の日から施行する。

(平成31年4月5日規程第2号)

この規程は,公布の日から施行する。

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三芳水道企業団職員等身分証明書規程

平成18年12月14日 規程第13号

(平成31年4月5日施行)