○三芳水道企業団の執務時間に関する規則

平成21年12月28日

規則第4号

(企業団の執務時間)

第1条 企業団の執務時間は,三芳水道企業団の休日に関する条例(平成元年条例第5号)第1条に規定する休日を除き,午前8時30分から午後5時までとする。

(執務時間外の業務の遂行)

第2条 前条の規定は,執務時間外に業務を遂行することを妨げるものではない。

この規則は,平成22年1月1日から施行する。

三芳水道企業団の執務時間に関する規則

平成21年12月28日 規則第4号

(平成22年1月1日施行)

体系情報
第4章
沿革情報
平成21年12月28日 規則第4号