○三芳水道企業団就業規則の臨時特例を定める規則

平成元年2月18日

規則第2号

三芳水道企業団就業規則(昭和43年規則第4号)第14条第2項に定める休日のほか,昭和天皇の大喪の礼の行われる日を休日とする法律(平成元年法律第4号)に基づく休日を同項に規定する休日とする。

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 その他の条例又は規程において,三芳水道企業団就業規則(以下「就業規則」という。)の規定を適用する場合におけるこの規則に定める休日は,就業規則に定める休日とみなす。

三芳水道企業団就業規則の臨時特例を定める規則

平成元年2月18日 規則第2号

(平成元年2月18日施行)

体系情報
第4章
沿革情報
平成元年2月18日 規則第2号