○三芳水道企業団管理規程

昭和43年3月30日

規程第1号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は事務局の組織及び業務執行に係る事務処理等について必要な事項を定め,もって水道事業の能率的な運営を図ることを目的とする。

第2章 組織及び職制

(組織)

第2条 事務局に総務係,業務係,施設計画班,施設維持班及び浄水班を置く。

(事務分掌)

第3条 前条に規定する係及び班の事務分掌は,別表第1のとおりとする。

(職制)

第4条 事務局に事務局長(以下「局長」という。),次長,係長及び班長を置く。

2 企業長は,専門事項を処理するため必要があるときは,主幹,副主幹及び主査を置くことができる。

3 前2項に規定する職のほか事務局に副主査,主任主事,主任技師,主事及び技師を置く。

(職務)

第5条 局長は,企業長又は副企業長の命を受けて事務局の事務を掌理し,所属職員を指揮監督する。

2 次長は,局長の命を受けて所管の事務を掌理し,所属職員を指揮監督し,かつ,局長を補佐する。

3 係長及び班長は,上司の命を受けて所管の事務を掌理し,所属職員を指揮監督する。

4 前3項以外の職員は,上司の命を受けて分担事務に従事する。

第6条及び第7条 削除

(事務の代決)

第8条 企業長が不在のときは副企業長が,企業長及び副企業長がともに不在のときは局長がその事務を代決する。

2 局長が不在のときは,主管次長が,局長及び主管次長がともに不在のときは,主管係長(主管班長を含む。以下同じ。)がその事務を代決する。

(代決の制限)

第9条 前条による代決は,重要又は異例に属する事項についてはすることができない。ただし,あらかじめ処理の方針が示された場合,又は特に緊急を要するものについては,この限りでない。

2 前項ただし書きにより代決したものは,速やかに決裁権者の承認を受けなければならない。

第3章 専決

(専決事項)

第10条 局長の専決することができる事項(以下「専決事項」という。)は,別に定めるもののほか,別表第2のとおりとする。

(専決の制限)

第11条 局長は,前条に定める専決事項であっても,次の各号のいずれかに該当する場合は,専決することができない。

(1) 事案が重要又は異例に属するとき。

(2) 事案に紛議論争があるとき又は処理の結果紛議論争を生ずるおそれがあるとき。

(3) 前各号のほか,特に企業長において事案を了知しておく必要があると認められるとき。

(類推による専決)

第12条 局長は,この規程において専決事項として定められていない事項であっても,事務の内容により,専決することが適当であると認められるものは,この規程に準じて専決することができる。

(専決事項の報告)

第13条 局長は,必要があると認めるときは,専決した事項を企業長に報告しなければならない。

第4章 公印

(公印の名称等)

第14条 公印の名称,寸法及びひな形は別表第3のとおりとする。

(公印の保管)

第15条 公印は局長が保管する。

2 公印は,常に堅固な容器に納め,勤務時間外,公休日及び休日にあっては封印又は施錠をしておかなければならない。

(公印の取扱者)

第16条 局長は必要があると認めるときは,公印取扱者(以下「取扱者」という。)を定め,公印の保管,使用その他関係事務を処理させることができる。

(公印の使用)

第17条 局長又は取扱者は,公印のなつ印を求められたときは,なつ印する文書と決裁文書の提示を求め,照合の結果,公印をなつ印することが適当であると認めたときは,当該文書に明瞭かつ正確になつ印しなければならない。

2 公印のなつ印は,執務時間中とする。ただし,やむを得ない場合は,この限りでない。

(印影の印刷)

第18条 公印の印影又はその縮少したものを印刷した用紙等は,厳重に保管し,常にその受払いを明確にし,不用となったときは,当該用紙を焼却しなければならない。

(電子計算機による公印)

第18条の2 電子計算機(与えられた処理手順によって事務を自動的に処理する電子的機器(汎用コンピュータ及びOA機器等(サーバ,パーソナルコンピュータ等及びその周辺機器をいう。)をいう。)で,三芳水道企業団が管理するものをいう。以下同じ。)を利用して証明等の事務を行う場合において,特に必要があると認めるときは,公印の押印に代え,電子計算機に記録した当該公印の印影(これを伸縮したものを含む。)を打ち出したもの(以下「電子印」という。)を使用することができる。

2 電子印の使用を必要とする文書については,局長に申請して承認を受けなければならない。

3 局長は,前項の規定による申請を承認しようとするときは,電子印の不当な使用,破壊等を防止するシステム機能等が措置されていることを確認しなければならない。

4 電子印を使用して証明書を作成する場合は,その偽造及び不正使用を防止するための措置を講じなければならない。

5 電子印を使用しなくなったときは,速やかに電子計算機に記録した公印の印影を消去し,局長に報告するものとする。

(電子署名)

第18条の3 電子署名を付与しようとするときは,局長に申請して承認を受けなければならない。

2 局長は,前項の規定による申請を承認し,電子署名の付与を適当と認めたときは,電子署名を付与するものとする。

(公印の事故届)

第19条 局長は,公印に関し盗難その他の事故が生じたときは速やかに企業長に届出なければならない。

(公印の新調,改刻又は廃止)

第20条 公印の新調,改刻又は廃止は企業長が行うものとする。

(公示)

第21条 公印を新調し,若しくは改刻したとき,又は公印の使用を廃止したときは,印影をつけてその旨を公示しなければならない。

(公印台帳)

第22条 局長は,公印台帳(別記第1号様式)を備え,公印の新調,改刻又は廃止のあったつど必要な事項を記載し,整理しておかなければならない。

第5章 文書

第1節 総則

(文書の取扱)

第23条 文書は,すべて正確かつ迅速に取り扱い,常にその処理経過を明らかにし,事務能率の向上に役立つように処理しなければならない。

(局長の職務)

第24条 局長は常に文書事務が円滑,適正に処理されるように留意し,その促進に努めなければならない。

(文書主任)

第25条 局長の文書事務を補佐するため,事務局に文書主任を置く。

2 文書主任は,総務係長の職にある者をもってこれに充てる。

3 文書主任は,文書事務のとりまとめについて責に任じ文書が完結するまでの処理経過を明らかにしておかなければならない。

(必要な簿冊等)

第26条 文書の取扱いのため,総務係に文書整理簿(別記第2号様式),文書郵送控簿(別記第3号様式)及び文書保存台帳(別記第4号様式)を備える。

(公文書の形式,文体等)

第26条の2 公文書は,すべて左横書きとする。ただし,法令等の規定により横書きにすることができないものその他横書きにすることが不適当と認められるものについては,この限りではない。

2 公文書は,平易な口語体により,簡潔,明瞭かつ正確に作成しなければならない。

3 公文書に用いる様式は,日本産業規格A列4番(以下「A4」という。)を縦長に用いる。ただし,次に掲げるものについては,この限りでない。

(1) 法令等の規定により様式の大きさがA4以外のものに定められているもの

(2) コンピュータ出力帳票その他プログラムを変更しなければ様式の大きさをA4にできないもの

(3) 前2号に掲げるもののほか,様式をA4縦長以外に用いることが特に必要と認められるもの

(記号及び番号)

第27条 文書記号(以下「記号」という。)は,「三企」とする。

2 文書番号(以下「番号」という。)は4月1日から3月31日までの1年間の一連番号を付するものとする。ただし,同一事件に属する往復文書は,完結するまで同一番号を用いるものとする。

第2節 文書処理

第1款 収受及び配布

(収受及び配布手続)

第28条 事務局に到着した文書及び物品は,総務係において次の各号の定めるところにより処理しなければならない。

(1) 文書(次号及び第3号の文書以外のものをいう。)は,開封し,文書整理簿に所要事項を記入した後,当該文書の余白に収受印(別記第5号様式)を押し,記号及び番号を文書整理簿に基づいて付し,主管係(班を含む。以下同じ。)に配布する。ただし,開封の結果,その内容が次号の親展文書と同等であると認められるものは,次号の定めるところにより処理するものとし,請求書,領収書,見積書,軽易な報告書,定期刊行物,送り状その他軽易な文書(以下「軽易文書」という。)で文書整理簿による整理を要しないものについては,本文の手続きを省略することができるものとする。

(2) 親展文書(「親展」「機密」等の表示のある書面及び図面をいい,次号及び第4号に係るものを除く。以下同じ。)は,開封しないで封筒の見やすい箇所に収受印を押し,名あて人に配布する。

(3) 書留郵便物,小包郵便物,宅配便等による荷物は,開き,第1号の定めるところにより処理するものとする。ただし,開く必要がないと認められるものは,その見やすい箇所に収受印を押し,主管係に配布するものとし,親展扱いのものは,開かないで名あて人に配布する。

2 金券,現金,有価証券等(以下「金券等」という。)は,企業出納員に配布する。この場合において,これら金券等が添付されていた文書には,金券等の添付のものである旨を表示しておかなければならない。

3 各係(班を含む。以下同じ。)において直接に受領した文書又は職員が出張先等において受領した文書は速やかに総務係に回付しなければならない。

4 2以上の係に関係ある文書は,その関係の最も深い係に配布するものとする。

5 審査請求,異議申立等で収受の月日が権利の得喪に関係のあるものは,第1項に定める手続のほか,当該文書の欄外に収受の時間を明記し,その部分に取扱者が認印し,封筒は,これを添付するものとする。

6 郵便料金の未納又は不足の文書若しくは物品が到着した場合は,文書主任が収受することが適当であると認めたときに限り,その未納又は不足の料金を納付して収受するものとする。

第2款 起案,回議等

(文書の処理)

第29条 主管係長は,文書の配布を受けたときは,直ちに局長の供覧を受けなければならない。ただし,定例又は軽易なものについては,この限りでない。

2 局長は文書を閲覧し,必要があるものについては処理の方針を示して,主管係長に返付し,速やかにその処理をさせなければならない。この場合において特に重要な文書については,あらかじめ企業長に供覧し,その指示を受けるものとする。

(供覧)

第30条 配布を受けた文書が起案による処理を必要とせず,単に供覧によって完結するものは,当該文書の上部余白に「供覧」と朱記し,関係者に供覧するものとする。

(即日起案の原則)

第31条 文書の起案者は,起案に当たっては,即日着手することを原則とし,事案の内容により調査等に相当の日数を要する場合は,あらかじめ局長の承認を得るものとする。

(起案)

第32条 起案は,起案用紙(別記第6号様式)を用いて行わなければならない。ただし,定例のもので一定の簿冊で処理できるもの又は軽易な文書で処理案を当該文書の余白に記載して処理できるものについては,この限りでない。

2 起案は,口語体,常用漢字及び現代かなづかいを用い,文章は平明簡易,字画は明瞭にしなければならない。

第33条 起案文書には,起案理由その他参考事項を付記し,かつ,関係書類を添付しなければならない。ただし,定例のもの又は軽易なものについては,これを省略することができる。

第34条 削除

(決裁区分)

第35条 起案文書には,次に掲げる区分により,その決裁区分を表示しなければならない。

(1) 企業長(副企業長を含む。)の決裁を要するもの

(2) 局長の専決事項に属するもの

(起案者の記名,押印)

第36条 起案者は,起案年月日を記入したうえ,起案者の欄に記名,押印しなければならない。

(回議)

第37条 起案文書は,順次,主管係長又は班長,主管次長,局長,副企業長,企業長の順に回議しなければならない。

2 起案者は,水道技術管理者等特定の事務に従事し,かつ,その事務に従事する他の職員を監督する職(以下「特定管理者」という。)が設置されている事務に関する起案を行う場合は,その特定管理者の名称を当該起案文書等に表示し,当該特定管理者に回議しなければならない。ただし,第1項の規定により回議する者が当該特定管理者を兼ねている場合にあっては,この限りでない。

(回議及び合議に当たっての注意すべき事項)

第38条 第8条の規定により代決するときは,当該起案文書の決裁箇所に「代」と記載して認印し後閲を要するものについては,「後閲」と記入しておかなければならない。

2 起案文書の内容について,重大な修正をしたときは,修正者は修正箇所又は適当な箇所に自己が修正した旨の表示をしておかなければならない。

3 起案文書の内容について,回議又は合議の結果重大な修正が行われたとき若しくは廃案となったときは,局長は,合議済みの関係者にその旨を通知しなければならない。

(文書主任による確認)

第39条 文書主任は,決裁を終った起案文書について決裁区分その他の事が守られているかどうかを検討し,必要に応じて起案者に対し指示を与えることができる。

第3節 文書の浄書及び発送

(浄書)

第40条 決裁文書は,主管係において浄書する。

2 浄書した文書は,決裁文書の処理案と校合し,当該案文と相違ないことを確認しなければならない。

(公印の押印)

第41条 発送する文書は,浄書及び校合した後,総務係において,第4章の定めるところにより公印(重要なものにあっては,割印を含む。)の押印を受けなければならない。ただし,軽易なものについては,これを省略することができる。

2 前項ただし書の規定により公印の押印を省略する場合には,適宜「(公印省略)」の表示をするものとする。

3 前項の規定により,公印の押印を省略しようとするときは,当該起案文書の施行上の取扱欄にその旨の表示をしなければならない。

(文書の発送)

第42条 文書及び物品の発送は,主管係において行う。

2 文書を発送しようとするときは,文書整理簿に所要事項(親展文書であること,特殊郵便による発送であることなどの備考を含む。)を記入のうえ,発送しなければならない。

3 郵便の方法により発送した文書については,総務係が文書郵送控簿の所要事項を記入しておかなければならない。

第4節 完結文書の管理

(完結文書の編さん及び保存)

第43条 決裁文書で,所定の手続を終わったもの(以下「完結文書」という。)は,次に掲げる保存区分に従って編さんし,これを保存しておかなければならない。

(1) 第1種 永久保存

(2) 第2種 10年保存

(3) 第3種 5年保存

(4) 第4種 3年保存

(5) 第5種 1年保存

2 前項各号に規定する保存期間は,文書の完結の日の属する年度の翌年度の4月1日から起算する。

(完結文書の整理手続)

第44条 完結文書は,主管係において編さんし,当該文書の完結の日の属する年度の翌年度の9月末日までに文書主任に引き継ぐものとし,総務係において書庫におさめて保存する。

2 主管係長は,事務の処理上特に必要があると認める完結文書については,前項の規定にかかわらず,当該主管係において保存することができる。

3 前2項の場合において完結文書を保存する場合は,保存文書台帳を作成し,所要事項を記入しておかなければならない。

(保存文書の管理)

第45条 書庫におさめて保存する文書(以下「保存文書」という。)は文書主任が管理するものとする。

2 保存文書を外部に持ち出そうとするときは,文書主任の承認を受けなければならない。

3 保存文書は,転貸,抜取り,取換え,訂正等をしてはならない。

(保存文書の廃棄)

第46条 保存期間の経過した保存文書は,総務係において廃棄目録をつくり廃棄する。ただし,廃棄する文書で他に利用されるおそれのあるものは,総務係において裁断し,又は焼却しなければならない。

(保存期間の延長)

第47条 次の各号に掲げる公文書については,保存期間の経過後においても,それぞれ当該各号に定める期間が経過するまでの間,保存期間を延長するものとする。ただし,延長後の保存期間が経過した場合において,必要があると認めるときは,再び延長することを妨げない。

(1) 開示請求があったもの 開示決定等の日の属する年度の終了した日の翌日から起算して1年の間

(2) 現に係属している不服申立てに関係するもの 当該不服申立てに対する決定の日の属する年度の終了した日の翌日から起算して1年の間

(3) 現に監査,検査等の対象となっているもの 当該監査,検査等が終了した日の属する年度の終了した日

(4) 現に係属中の争訟における手続上の行為をするために必要とされるもの 当該争訟が終結した日の属する年度の終了した日

(5) その他事務処理上保存期間の延長を必要とするもの 当該事務処理上必要とする間

この規程は,昭和43年4月1日から施行する。

(昭和44年5月26日規程第3号)

1 この規程は,公布の日から施行する。

2 この規程施行の際現に使用中の公印はこの規程によって定められたものとみなす。

(昭和46年1月5日規程第1号)

この規程は,公布の日から施行する。

(昭和47年3月4日規程第1号)

この規程は,昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年3月30日規程第7号)

この規程は,昭和48年4月1日から施行する。

(昭和52年4月1日規程第4号)

この規程は,昭和52年4月1日から施行する。

(昭和59年2月4日規程第1号)

この規程は,公布の日から施行する。

(昭和61年7月7日規程第4号)

この規程は,公布の日から施行する。

(昭和62年3月25日規程第1号)

この規程は,昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年3月22日規程第1号)

(施行期日)

この規程は,昭和63年4月1日から施行する。

(昭和63年10月14日規程第7号)

(施行期日)

この規程は,公布の日から施行する。

(平成9年4月18日規程第2号)

この規程は,公布の日から施行する。

(平成10年3月23日規程第3号)

1 この規程は,平成10年4月1日から施行する。

2 改正後の規程第2条の規定による組織のうち施設計画班,施設維持班及び浄水班については,当分の間,それぞれ2班体制にすることができる。

(平成12年1月5日規程第1号)

この規程は,平成12年4月1日から施行する。

(平成14年9月11日規程第8号)

この規程は,平成14年10月1日から施行する。

(平成16年12月10日規程第6号)

この規程は,公布の日から施行する。

(平成18年3月30日規程第9号)

(施行期日)

1 この規程は,平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月26日規程第2号)

この規程は,平成19年4月1日から施行する。

(平成20年4月1日規程第1号)

この規程は,平成20年4月1日から施行する。

(平成20年5月2日規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は,公布の日から施行する。ただし,第46条を削り,第47条を第46条とし,同条の次に1条を加える改正規定及び附則第2項の規定は,平成20年10月1日から施行する。

(三芳水道企業団個人情報保護規程の廃止)

2 三芳水道企業団個人情報保護規程(平成16年規程第4号)は,廃止する。

(平成21年3月31日規程第2号)

この規程は,平成21年4月1日から施行する。

(平成21年10月15日規程第5号)

この規程は,公布の日から施行する。

(平成22年11月30日規程第4号)

(施行期日)

1 この規程は,公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは,その日)から施行する。(後略)

(平成26年3月26日規程第3号)

この規程は,公布の日から施行する。

(平成26年10月27日規程第6号)

この規程は,公布の日から施行する。

(平成30年10月16日規程第3号)

この規程は,公示の日から施行する。

(令和元年5月9日規程第1号)

この規程は,公布の日から施行する。

(令和元年8月5日規程第3号)

この規程は,公布の日から施行し,不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から適用する。

(令和5年11月6日規程第11号)

この規程は,公布の日から施行する。

別表第1(第3条)

事務分掌表

係又は班名

事務分掌

総務係

1 水道事業の総合的な企画及び調整に関すること。

2 人事,給与及び研修等職員に関すること。

3 予算及び決算に関すること。

4 出納その他会計事務に関すること。

5 契約に関すること。

6 資産の取得,管理及び処分に関すること。

7 議会に関すること。

8 文書及び公印の管理に関すること。

9 企業債及び借入金の事務に関すること。

10 条例及び管理規程等に関すること。

11 事業用無線に関すること。

12 他の係及び班の所掌に属さないこと。

業務係

1 給水の申込みに関すること。

2 営業の企画(広報,宣伝を含む。)に関すること。

3 水道メーターの検針に関すること。

4 水道料金の調定及び徴収に関すること。

5 出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関に関すること。

6 業務状況の報告及び水道統計に関すること。

7 給水装置工事に関すること。

8 指定給水装置工事事業者に関すること。

9 水道使用に関する管理人に関すること。

10 水道メーターの管理に関すること。

11 貯水槽水道に関すること。

施設計画班

1 拡張及び改良事業に関すること。

2 配管図の整備に関すること。

3 水道施設の危機管理に関すること。

施設維持班

1 配水施設(浄水場及び配水場内にあるものを除く。)の維持管理に関すること。

2 漏水の調査及び防止に関すること。

浄水班

1 水源及び浄水施設(浄水場及び配水場内にある配水施設を含む。)の維持管理に関すること。

2 水質の管理及び検査に関すること。

別表第2(第10条)

事務局長専決事項一覧表

1 事務局職員(以下「職員」という。)の事務配分に関すること。

2 指定週休日の指定又は指定の単位となる期間内の変更(指定の単位となる期間に引き続く4週間内の変更を含む。)に関すること。

3 時間外勤務命令,休日勤務命令,宿日直勤務命令及び特殊勤務命令に関すること。

4 職員の休暇(6日を超える病気休暇を除く。),遅刻及び早退の承認に関すること。

5 職員の職務専念義務の免除(重要なものを除く。)に関すること。

6 営利企業等の従事又は経営の許可に関すること。

7 育児休業及び部分休業の承認に関すること。

8 各種手当の認定に関すること。

9 期末勤勉手当の支給率の決定に関すること。

10 勤務計画の作成に関すること。

11 研修生の決定及び研修停止命令(海外及び研修機関以外への派遣を除く。)に関すること。

12 職員の健康診断及び健康相談の実施に関すること。

13 公務災害補償及び労働者災害補償に関すること。

14 職員の福利厚生に関すること。

15 職員表彰の決定に関すること(定例的なものに限る。)

16 千葉県市町村職員共済組合,千葉県市町村総合事務組合,千葉県市町村職員互助会及び全国市長会に関すること(重要なものを除く。)

17 所得税の源泉徴収及び住民税の特別徴収に関すること。

18 非常勤職員の任免に関すること。

19 非常勤職員の社会保険及び雇用保険に関すること。

20 職員の旅行命令及び旅行復命に関すること(重要なものを除く。)

21 支出負担行為(人件費,動力費,薬品費,受水費,企業債利息,企業債償還金及び1件金額5,000,000円未満のものに限る。)

22 支出命令(人件費,動力費,薬品費,受水費,企業債利息,企業債償還金及び1件金額10,000,000円未満のものに限る。)

23 収入調定(他会計負担金,他会計補助金,出資金及び1件金額が10,000,000円未満のものに限る。)

24 収入命令

25 経費の流用(1件金額1,000,000円未満のものに限る。)

26 予備費の充用(1件金額1,000,000円未満のものに限る。)

27 収入科目及び支出科目の更正に関すること。

28 収入の還付命令及び支出の戻入命令

29 資金前渡及び概算払の精算に関すること。

30 預り金又は前受金の受入れ及び払出しに関すること。

31 起債の協議,借入申込み,借換え及び繰上償還に関すること。

32 一時借入金の借入れ及び償還に関すること。

33 競争入札参加者の資格審査に関すること。

34 入札保証金及び契約保証金に関すること。

35 入札の執行に関すること。

36 随意契約による場合の見積書の徴取に関すること(1件金額5,000,000円未満のものに限る。)

37 代金支払方法の決定に関すること。

38 部分払及び前金払の支払及び精算に関すること。

39 売払契約を含む不用品の処分に関すること(1件金額300,000円未満のものに限る。)

40 物品の検収に関すること。

41 工事検査及び委託業務の検収に関すること。

42 郵便切手,葉書等の受払いに関すること。

43 文書による申請,届出,許可,報告,照会,通知及び依頼等の処理に関すること(定例的なものに限る。)

44 公簿の閲覧及び証明に関すること。

45 保管文書の保存及び廃棄に関すること。

46 企業団所有車両の管理に関すること。

47 給水の申込み,使用中止又は変更に関すること。

48 使用水量の認定に関すること。

49 給水の制限又は停止及びその予告に関すること。

50 給水装置工事の申込みに関すること。

51 給水装置の所有者の代理人又は給水装置の管理人に関すること。

52 浄水場及び配水場の維持管理に関すること。

別表第3(第14条)

公印一覧表

名称

寸法

書体

ひな形

管理者

三芳水道企業団印

方 24ミリメートル

れい書

画像

事務局長

三芳水道企業団企業長印

方 24ミリメートル

れい書

画像

事務局長

三芳水道企業団議会議長印

方 24ミリメートル

れい書

画像

事務局長

三芳水道企業団議会副議長印

方 24ミリメートル

れい書

画像

事務局長

三芳水道企業団代表監査委員印

方 24ミリメートル

れい書

画像

代表監査委員

三芳水道企業団監査委員印

方 24ミリメートル

れい書

画像

代表監査委員

三芳水道企業団企業長職務代理者印

方 24ミリメートル

れい書

画像

事務局長

三芳水道企業団事務局長印

方 18ミリメートル

れい書

画像

事務局長

三芳水道企業団企業出納員印

方 18ミリメートル

れい書

画像

事務局長

三芳水道企業団現金取扱員印

円 24ミリメートル

かい書

画像

現金取扱員

三芳水道企業団公金徴収・収納事務受託者印

円 24ミリメートル

かい書

画像

三芳水道企業団公金徴収・収納事務受託者

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

三芳水道企業団管理規程

昭和43年3月30日 規程第1号

(令和5年11月6日施行)

体系情報
第4章
沿革情報
昭和43年3月30日 規程第1号
昭和44年5月26日 規程第3号
昭和46年1月5日 規程第1号
昭和47年3月4日 規程第1号
昭和48年3月30日 規程第7号
昭和52年4月1日 規程第4号
昭和59年2月4日 規程第1号
昭和61年7月7日 規程第4号
昭和62年3月25日 規程第1号
昭和63年3月22日 規程第1号
昭和63年10月14日 規程第7号
平成9年4月18日 規程第2号
平成10年3月23日 規程第3号
平成12年1月5日 規程第1号
平成14年9月11日 規程第8号
平成16年12月10日 規程第6号
平成18年3月30日 規程第9号
平成19年3月26日 規程第2号
平成20年4月1日 規程第1号
平成20年5月2日 規程第3号
平成21年3月31日 規程第2号
平成21年10月15日 規程第5号
平成22年11月30日 規程第4号
平成26年3月26日 規程第3号
平成26年10月27日 規程第6号
平成30年10月16日 規程第3号
令和元年5月9日 規程第1号
令和元年8月5日 規程第3号
令和5年11月6日 規程第11号