○三芳水道企業団職員の勧奨退職要綱

平成8年5月1日

制定

(趣旨)

第1条 この要綱は,職員の勧奨による退職の対象職員,手続等に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象職員の範囲)

第2条 勧奨退職の対象職員は,退職の日において勤続期間が25年以上の者であり,かつ,50歳以上60歳未満の者とする。

(退職日)

第2条の2 勧奨による退職日は,原則として,毎年度3月31日とする。ただし,企業長が特に必要と認めた場合はこの限りではない。

(手続)

第3条 企業長は,第2条に定める対象職員について,毎年度,必要に応じ,退職の勧奨を行うものとする。

2 対象職員は,前項の勧奨に応じて退職しようとするときは,退職する年度の8月末日までに企業長に申し出るものとする。

3 企業長は,前項の規定による申し出があったときは,退職勧奨書(別記第1号様式)を交付するものとする。

4 前項の規定による勧奨を受けた場合は,退職勧奨承諾書(別記第2号様式)を企業長に提出するものとする。

(退職勧奨の記録)

第4条 企業長は,前条第2項の勧奨の状況について,退職勧奨の記録(別記第3号様式)により記録をしなければならない。

2 前項の記録には,退職勧奨承諾書を添付しなければならない。

3 第1項の記録は,職員の退職の日から5年間保管しなければならない。

(退職手当等)

第5条 この要綱に基づき退職する職員に係る退職手当については,千葉県市町村職員退職手当条例(昭和30年千葉県市町村総合事務組合条例第1号)に定めるところによる。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は企業長が定める。

この要綱は,平成8年5月1日から施行する。

(平成11年6月1日)

この要綱は,平成11年6月1日から施行する。

(平成21年4月1日)

この要綱は,平成21年4月1日から施行する。

(令和5年5月12日告示第18号)

この告示は,公布の日から施行し,改正後の規定は令和5年4月1日から適用する。

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三芳水道企業団職員の勧奨退職要綱

平成8年5月1日 種別なし

(令和5年5月12日施行)