○三芳水道企業団職員の職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和43年3月30日

条例第12号

(この条例の目的)

第1条 この条例は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第35条の規定に基づき,職務に専念する義務の特例に関し規定することを目的とする。

(職務に専念する義務の免除)

第2条 職員は次の各号のいずれかに該当する場合においては,あらかじめ企業長又はその委任を受けた者の承認を得て,その職務に専念する義務を免除されることができる。

(1) 研修を受ける場合

(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合

(3) もっぱら職員団体の業務に従事する場合

(4) 前3号に規定する場合を除くほか,企業長が定める場合

この条例は,昭和43年4月1日から施行する。

三芳水道企業団職員の職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和43年3月30日 条例第12号

(昭和43年4月1日施行)

体系情報
第4章
沿革情報
昭和43年3月30日 条例第12号