○三芳水道企業団職員の服務の宣誓に関する条例
昭和43年3月30日
条例第9号
(目的)
第1条 この条例は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき職員の服務の宣誓に関し,規定することを目的とする。
(服務の宣誓)
第2条 新たに職員となった者は,宣誓書(別記様式)に署名押印してからその職務を行うものとする。
2 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の服務の宣誓については,前項の規定にかかわらず,企業長は,別段の定めをすることができる。
(権限の委任)
第3条 この条例に定めるものを除くほか,職員の服務の宣誓に関し必要な事項は,企業長が定めることができる。
附則
この条例は,昭和43年4月1日から施行する。
附則(令和2年2月18日条例第2号)
この条例は,令和2年4月1日から施行する。