○三芳水道企業団職員の服務の宣誓に関する条例

昭和43年3月30日

条例第9号

(目的)

第1条 この条例は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき職員の服務の宣誓に関し,規定することを目的とする。

(服務の宣誓)

第2条 新たに職員となった者は,宣誓書(別記様式)に署名押印してからその職務を行うものとする。

2 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の服務の宣誓については,前項の規定にかかわらず,企業長は,別段の定めをすることができる。

(権限の委任)

第3条 この条例に定めるものを除くほか,職員の服務の宣誓に関し必要な事項は,企業長が定めることができる。

この条例は,昭和43年4月1日から施行する。

(令和2年2月18日条例第2号)

この条例は,令和2年4月1日から施行する。

画像

三芳水道企業団職員の服務の宣誓に関する条例

昭和43年3月30日 条例第9号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4章
沿革情報
昭和43年3月30日 条例第9号
令和2年2月18日 条例第2号