○三芳水道企業団職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和43年3月30日

条例第11号

第1条 この条例は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第4項の規定に基づき,三芳水道企業団職員の懲戒の手続及び効果に関し,規定することを目的とする。

第2条 三芳水道企業団職員の懲戒の手続及び効果に関しては,「館山市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和27年条例第18号)」を準用する。

この条例は,昭和43年4月1日から施行する。

(平成11年10月5日条例第1号)

この条例は,公布の日から施行し,平成11年10月1日から適用する。

三芳水道企業団職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和43年3月30日 条例第11号

(平成11年10月5日施行)

体系情報
第4章
沿革情報
昭和43年3月30日 条例第11号
平成11年10月5日 条例第1号