○三芳水道企業団職員の懲戒の手続及び効果に関する条例
昭和43年3月30日
条例第11号
第1条 この条例は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第4項の規定に基づき,三芳水道企業団職員の懲戒の手続及び効果に関し,規定することを目的とする。
第2条 三芳水道企業団職員の懲戒の手続及び効果に関しては,「館山市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和27年条例第18号)」を準用する。
附則
この条例は,昭和43年4月1日から施行する。
附則(平成11年10月5日条例第1号)
この条例は,公布の日から施行し,平成11年10月1日から適用する。