○三芳水道企業団職員の分限に関する手続及び効果に関する条例
昭和43年3月30日
条例第10号
第1条 この条例は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第3項の規定に基づき,職員の意に反する降任,免職,休職及び降給の手続及び効果に関し規定することを目的とする。
第2条 三芳水道企業団職員の分限に関する手続及び効果に関しては,「館山市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和27年条例第17号)」を準用する。
附則
(施行期日)
1 この条例は,昭和43年4月1日から施行する。
(降給に関する経過措置)
2 企業長が別に定める規定に基づく措置による降給は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第27条第2項に規定する職員の意に反する降給とする。
3 前項に規定する措置の適用を受ける職員には,企業長が定めるところにより,当該措置の適用により給料月額が異動することとなった旨の通知を行うものとする。
附則(令和5年2月21日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は,令和5年4月1日から施行する。