○地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき長が定める職に関する規則

平成10年3月31日

規則第4号

地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定に基づき企業長が定める職は,次のとおりとする。

(1) 事務局長の職

(2) 次長の職

この規則は,平成10年4月1日から施行する。

地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき長が定める職に関する規則

平成10年3月31日 規則第4号

(平成10年4月1日施行)

体系情報
第4章
沿革情報
平成10年3月31日 規則第4号