○地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき長が定める職に関する規則
平成10年3月31日
規則第4号
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定に基づき企業長が定める職は,次のとおりとする。
(1) 事務局長の職
(2) 次長の職
附則
この規則は,平成10年4月1日から施行する。
平成10年3月31日 規則第4号
(平成10年4月1日施行)