○三芳水道企業団交通事故防止に向けた対応に関する規程

平成26年12月5日

規程第8号

(対象となる職員)

第1条 対象となる職員は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項に規定する特別職に属するものを除く企業団職員とする。

(対象となる事故)

第2条 対象となる事故は職員側に過失があるものとし,次に掲げる事故とする。

(1) 公務遂行中の事故

(2) 通勤途上中の事故

(交通安全講習会)

第3条 前条に該当する事故を起こした場合は,交通事故発生後1ヶ月以内に安全運転管理者が主催する交通安全講習会を受講しなければならない。

(停止期間)

第4条 第2条の事故により車両運転を停止する期間は次に掲げるものとし,事故の諸要因等を考慮の上,企業長が決定する。

(1) 懲戒処分に該当する場合は,原則として2週間から1年間

(2) その他の処分(訓告,厳重注意)に該当する場合原則として1週間から2週間

2 車両運転の停止には,通勤運転を除く。

3 第1項の規定にかかわらず,企業長が認める者には適用しない。

この規程は公布の日から施行する。

(令和2年3月31日規程第4号)

この規程は,令和2年4月1日から施行する。

三芳水道企業団交通事故防止に向けた対応に関する規程

平成26年12月5日 規程第8号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3章 組織・処務
沿革情報
平成26年12月5日 規程第8号
令和2年3月31日 規程第4号