○三芳水道企業団水道技術管理者の職務に関する規則
平成22年8月4日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は,水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第19条に規定する水道技術管理者(以下「技術管理者」という。)の職務の内容等に関し必要な事項を定めるものとする。
(選任)
第2条 技術管理者は,水道法施行令(昭和32年政令第336号)第7条第1項(同条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する資格を有する者の中から,三芳水道企業団企業長(以下「企業長」という。)が選任する。
2 技術管理者は,施設担当次長相当職の者とする。
(1) 水道施設が法第5条に定める施設基準に適合しているかどうかの検査(法第22条の2第2項に規定する点検を含む。)に関すること。
(2) 法第13条第1項の規定による水質検査及び施設検査に関すること。
(3) 給水装置の構造及び材質が法第16条の規定に基づく政令で定める基準に適合しているかどうかの検査に関すること。
(4) 法第20条第1項の規定による水質検査に関すること。
(5) 法第21条第1項の規定による健康診断に関すること。
(6) 法第22条の規定による衛生上の措置に関すること。
(7) 法第22条の3第1項の規定による台帳の作成に関すること。
(8) 法第23条第1項の規定による給水の緊急停止に関すること。
(9) 法第37条前段の規定による給水停止に関すること。
(職務の補助者)
第4条 技術管理者の職務を補助させるため,三芳水道企業団管理規程(昭和43年規程第1号)第8条第2項の規定により,主管係長(主管班長を含む。)の職にある者を補助者として設置する。
2 補助者は,技術管理者の命を受け,所掌事務を掌理する。
3 補助者は,職務を行う場合において,重要かつ異例な事項に属すると認められるものがあるときは,技術管理者に対して報告等の措置をしなければならない。
(機能の発揮)
第5条 技術管理者及び補助者は,相互の連絡を密にし,すべて一体となってその機能を発揮するよう努めなければならない。
(その他必要事項)
第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,企業長が別に定める。
附則
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和元年8月5日規則第3号)
この規則は,水道法の一部を改正する法律の施行の日(令和元年10月1日)から施行する。
附則(令和4年9月8日規則第4号)
この規則は,公布の日から施行する。ただし,第3条第1項第6号の改正規定は,令和4年10月1日から施行する。