○職員等の内部通報に関する要綱

平成18年8月21日

告示第10号

(目的)

第1条 この要綱は,内部通報者の保護並びに通報があった法令違反等の行為に係る調査及び是正措置等に関し必要な事項を定めることにより,三芳水道企業団(以下「企業団」という。)の事務又は事業における事故及び不祥事を未然に防止し,もって企業団の水道需要者から信頼される公正な組織体制の確立を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において,「企業団職員等」とは,次の各号に掲げる者をいう。

(1) 企業長,監査委員及び議会(以下「企業団の各機関」という。)に属する地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員及び同条第3項第3号に規定する特別職の職員

(2) 企業団の各機関を役務の提供先とする労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和60年法律第88号)第2条第2号に規定する派遣労働者

(3) 企業団の各機関と請負契約その他の契約を締結している事業等に従事する労働者

(4) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定による指定管理者が行う企業団の施設の管理業務に従事する労働者

(5) 他の団体から企業団の各機関ヘ派遣等されている職員

2 この要綱において「内部通報」とは,企業団職員等が企業団の実施する事務又は事業に係る行為について,次の各号に掲げるいずれかの事実が生じ,又はまさに生じようとしていると思料する場合に当該行為について行う通報をいう。

(1) 法令(条例,規則等を含む。)に違反する行為の事実

(2) 水道需要者等の生命,身体,財産その他の利益を害し,又はこれらに対して重大な影響を及ぼすおそれのある行為の事実

(3) 公益に反し,又は公正な職務を損なうおそれのある行為の事実

(通報相談窓口)

第3条 内部通報及びこれに関連する相談(以下「内部通報等」という。)に係る事務を処理するため,事務局に職員内部通報相談窓口(以下「通報相談窓口」という。)を設置する。

2 通報相談窓口の事務は,総務担当次長及び総務係所属職員がこれを処理する。

(内部通報等に係る事務に従事する者の責務等)

第4条 通報相談窓口の職員その他内部通報等に係る事務に従事する職員(以下「通報相談窓口職員等」という。)は,職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

2 通報相談窓口職員等は,誠実かつ公正に職務を遂行しなければならない。

3 通報相談窓口職員等は,自己又は父母,祖父母,配偶者,子,孫若しくは兄弟姉妹が内部通報等の対象となった行為に関係している場合には,当該内部通報等に係る事務に携わることができない。この場合において当該職員は,直属の上司にその旨を申し出なければならない。

(内部通報先及び方法)

第5条 企業団職員等は,通報相談窓口に対して面談,電話,別記様式又は当該様式の記載事項を記載した書面(電子メールを含む。)のいずれかの方法により内部通報等を行うことができる。ただし,自らの人事上の処遇,給与,勤務時間その他の勤務条件に係わる事項については,行うことができない。

(内部通報者の責務)

第6条 内部通報等を行う者(以下「内部通報者等」という。)は,不正の利益を得る目的,他人に損害を加える目的その他不正の目的で内部通報等をしてはならない。

2 内部通報を行う者(以下「内部通報者」という。)は,客観的事実に基づき,誠実に内部通報を行わなければならない。

3 内部通報者は,当該内部通報に係る第8条第1項の調査に協力しなければならない。

4 内部通報者は,実名により内部通報を行わなければならない。ただし,客観的に事実が説明できる資料があるときは,この限りでない。

(内部通報の受理)

第7条 通報相談窓口の職員は,内部通報を受けたときは,内部通報者の秘密保持に配慮しつつ,内部通報者の氏名及び連絡先並びに内部通報の内容となる事実を把握するとともに,内部通報者に対する不利益な取扱いのないこと及び内部通報者の秘密が保持されることを内部通報者に説明するものとする。

2 前項の規定は,内部通報に関連する相談を受けたときに準用する。ただし,内部通報に関連する相談者の氏名及び連絡先並びに内部通報の内容となる事実については,把握を要しない。

3 通報相談窓口は,内部通報を受理したときはその旨を,受理しないときは受理しない旨及びその理由を当該内部通報者に速やかに通知するものとする。

4 前項の規定による内部通報者への通知に当たっては,内部通報の受理から処理の終了までに見込まれる期間を示すよう努めるものとする。

5 通報相談窓口は,受け付けた内部通報に関し,第3項の規定により行う通知の内容についてあらかじめ当該内部通報に関係する企業団の各機関と協議することができる。

(調査の実施)

第8条 通報相談窓口は,前条の規定により受理した内部通報について,自ら又は関係所属の協力を得て関係者からの事情の聴取,報告の徴取,書類の閲覧,現地の確認その他の必要な調査を行うものとする。ただし,受理した内部通報が企業長以外の企業団の各機関に関するものであり,かつ,通報相談窓口が必要と認めるときは,当該企業団の各機関に当該内部通報を送付し,必要な調査を行わせることができる。

2 前項の規定により調査を行う者は,調査の実施に当たっては,内部通報者が特定されないよう十分に配慮しつつ,速やかに必要かつ相当と認められる方法で行うものとする。

3 第1項の規定による調査を受ける者は,当該調査に誠実に協力するとともに,調査の状況等を他に漏らしてはならない。

4 第1項の規定による調査を受ける者は,当該内部通報者を特定するための調査等を行ってはならない。

(調査を行う旨の通知等)

第9条 通報相談窓口は,適正な業務の遂行に支障がある場合を除き,前条第1項の規定により調査を行うときはその旨及び着手の時期を,調査を要しないこととなったときはその旨及び理由を速やかに内部通報者に通知するものとする。

2 前項の場合において当該内部通報者が特に通知を望んでいないときは,通知を要しない。

3 通報相談窓口は,第1項の調査を行う旨の通知をした事案については,当該調査の進捗状況を適宜内部通報者に通知するよう努めるものとする。

4 前項の通知をするに当たっては,利害関係人の秘密,信用,名誉及びプライバシー等に配慮して行うものとする。

(調査結果の通知等)

第10条 第8条第1項ただし書の規定による内部通報の送付を受けた企業団の各機関は,当該内部通報に関する調査の結果を通報相談窓口に報告しなければならない。

2 通報相談窓口は,第8条第1項の規定による調査の結果を企業長に報告するものとする。

3 通報相談窓口は,調査の結果を内部通報者に通知するものとする。

4 前項の場合において当該内部通報者が特に通知を望んでいないときは,通知を要しない。

5 第3項の通知は,前条第4項の規定を準用する。

(是正措置等)

第11条 企業長は,前条第2項の規定による調査結果の報告(企業長に関するものに限る。)を受けたときは,必要な是正措置,再発防止策等(以下「是正措置等」という。)を講ずるものとする。

2 企業長は,前条第2項の規定により受けた調査結果の報告が企業長以外の企業団の各機関に関するものであるときは,当該企業団の各機関の長に対し,必要な是正措置等を講ずるよう要請するものとする。

3 前項の規定により要請を受けた企業団の各機関の長は,必要な是正措置等を講じ,その結果を企業長に報告しなければならない。

(是正措置等の通知)

第12条 企業長は,前条第1項の規定により必要な是正措置等を講じたとき又は同条第3項の規定による報告を受けたときは,速やかに内部通報者に対し,その旨を通知するものとする。

2 前項の場合において当該内部通報者が特に通知を望んでいないときは,通知を要しない。

3 第1項の通知は,第9条第4項の規定を準用する。

4 第1項の規定は,是正措置等を講ずる必要がなかった場合に準用する。この場合において,同項中「その旨」とあるのは,「その旨及びその理由」とする。

(不利益な取扱いの禁止)

第13条 企業団の各機関の任命権者及び企業団職員等は,内部通報者等に対し,内部通報等をしたことを理由としていかなる不利益な取扱いもしてはならない。

(不利益な取扱いに関する申出)

第14条 内部通報者等は,内部通報等をしたことを理由として不利益な取扱いを受けたと思料するときは,通報相談窓口にその旨を申し出ることができる。ただし,地方公務員法に基づく処分は,申し出ることができない。

2 通報相談窓口は,前項の規定により受けた申出について調査を実施するものとする。

3 企業長は,第1項の規定による申出に係る事案が自らの機関に関するものであるときは,必要な是正措置等を講ずるものとする。

4 企業長は,第1項の規定による申出に係る事案が企業長以外の企業団の各機関に関するものであるときは,当該企業団の各機関の長に対して必要な是正措置等を講ずるよう要請するものとする。

5 前項の規定により要請を受けた企業団の各機関の長は,必要な是正措置等を講じ,その結果を企業長に報告しなければならない。

6 企業長は,必要な是正措置等を講じたとき又は前項の規定により報告を受けたときは,速やかに内部通報者等に対してその旨を通知するものとする。

7 前項の場合において,当該内部通報者等が特に通知を望んでいないときは,通知を要しない。

8 前2項の規定は,是正措置等を講ずる必要がなかった場合に準用する。この場合において,第6項中「その旨」とあるのは,「その旨及びその理由」とする。

(是正措置等の実効性の確認)

第15条 通報相談窓口は,是正措置等が講じられた後において,自ら又は企業団の各機関を通じ,講じた是正措置等が十分機能しているかどうかについて,必要に応じて適切な時期に確認するものとする。

2 前条第3項から第5項の規定は,前項の確認の結果,新たな是正措置等を講ずる必要があると認める場合に準用する。

(関係事項の公表)

第16条 企業長は,毎年度,内部通報に関する必要と認める事項を公表するものとする。

この要綱は,公示の日から施行する。

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職員等の内部通報に関する要綱

平成18年8月21日 告示第10号

(平成18年8月21日施行)