○三芳水道企業団契約に係る暴力団対策措置要綱

平成28年10月24日

告示第30号

(目的)

第1条 この要綱は,三芳水道企業団(以下「企業団」という。)が締結する売買,賃貸借,請負,その他の契約(以下「企業団契約」という。)の適正な履行を確保するため,企業団契約から暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。),暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者の介入を排除する措置について,法令等に特別の定めがあるものを除くほか,必要な事項を定めることを目的とする。

(管轄警察署への照会)

第2条 企業長は,千葉県警察(以下「県警」という。)以外の機関等から企業団契約における競争入札に参加する資格を有する者(以下「有資格業者」という。),又は企業団契約若しくは企業団契約に関連する契約を締結し,若しくは締結しようとするものが別表に掲げる措置要件(以下「措置要件」という。)に該当する旨の情報提供があったときは,企業団を管轄する警察署に対して措置要件に該当するか否かについて照会するものとする。

(入札からの排除)

第3条 企業長は,企業団契約のために一般競争入札又は指名競争入札を行うに際し,入札参加資格を有するとされた者が契約締結までの間に,措置要件のいずれかに該当するもの(以下「措置要件該当者」という。)であると認められたときは,その者の入札参加資格の取消し又は指名の取消し,若しくは落札決定を取消すものとする。

2 前項の規定は,措置要件該当者を構成員に含む共同企業体及び官公需適格組合の証明を受けた中小企業等協同組合(以下「官公需適格組合」という。)についても適用する。

3 企業長が前2項までの規定により入札参加資格の取消し又は指名の取消し,若しくは落札決定の取消しを行ったときは,その旨を当該措置要件該当者に対し遅滞なく通知するものとする。ただし,企業長が通知する必要がないと認める相当な理由があるときは,当該通知を省略することができる。

(指名停止等)

第4条 企業長は,有資格業者が措置要件該当者であると認められたときは,別表に定める期間,当該有資格業者に対し三芳水道企業団建設工事請負業者等指名停止措置要領(以下「措置要領」という。)に基づく指名停止の措置を行うものとする。

2 企業長は,前項の規定による指名停止に係る有資格業者を構成員に含む共同企業体及び官公需適格組合について,当該有資格業者と同一期間指名停止を行うものとする。

3 企業長が指名停止を行ったときは,企業団契約のために一般競争入札を行うに際し,当該指名停止に係る有資格業者の入札参加資格を認めてはならない。

4 企業長が指名停止を行ったときは,企業団契約のために指名を行うに際し,当該指名停止に係る有資格業者を指名してはならない。

5 企業長は,指名停止の期間中の有資格業者が,別表に定められた期間を経過し,かつ,改善されたと認められるときは,当該有資格業者について指名停止を解除するものとする。

6 企業長は,第1項若しくは第2項の規定により指名停止を行った場合は,指名停止通知書(別記第1号様式)により,又は第5項の規定により指名停止を解除したときは,指名停止解除通知書(別記第2号様式)により,当該有資格業者に対し遅滞なく通知するものとする。

ただし,企業長が通知する必要がないと認める相当な理由があるときは,当該通知を省略することができる。

(随意契約の相手方の制限)

第5条 企業長は,次に掲げる者を随意契約の相手方としてはならない。

(1) 第4条第1項及び第2項の規定による指名停止の期間中の有資格業者

(2) 有資格業者以外のもので,措置要件該当者であると認められた者

(3) 前2号に該当する者を構成員に含む共同企業体及び官公需適格組合

(下請負の禁止)

第6条 企業長は,前条各号に掲げる者が企業団契約の全部若しくは一部を下請(2次下請等も含む。)し,又は受託することを承諾しないものとする。

(工事若しくは業務の妨害又は不当要求の際の措置)

第7条 企業長は,企業団契約の受注業者又は下請業者が,暴力団による工事若しくは業務の妨害又は不当要求を受けた際は,企業長への報告を求めるとともに,警察への被害届の提出を指導するものとする。また,当該業者に対し,行程の調整,工期の延長等の必要な措置を講じるものとする。

2 企業長は,企業団契約の受注業者の下請業者が,暴力団による工事若しくは業務の妨害又は不当要求を受けた際は,当該下請業者に対し受注業者へ速やかに報告を行うよう,受注業者に指導を求めるものとする。

(契約の解除)

第8条 企業長は,受注者(受注者が共同企業体又は官公需適格組合であるときは,その構成員のいずれかの者。以下同じ。)次の各号に該当するときは,契約を解除し,措置要領に基づく措置を行うことができる。

(1) 措置要件該当者であると認められたとき。

(2) 下請契約又は,資材,原材料の購入契約その他の契約に当たり,その相手方が別表の措置要件に該当することを知りながら,当該者と契約を締結したと認められるとき。

(3) 前号に該当する場合のほか,発注者から,措置要件該当者を相手方とする下請契約又は資材,原材料の購入契約その他の契約の解除を求められたにも関わらず,これに従わなかったとき。

(関係機関への協力要請)

第9条 企業長は,この要綱に基づく措置を実効あるものとするため,県警及びその他関係機関への積極的な協力を要請するものとする。

この要綱は,平成28年11月1日から施行する。

別表

措置要件

期間

1 法人等(個人,法人又は団体をいう。以下同じ。)の役員等(個人である場合はその者,法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者,団体である場合は代表者,理事等,その他経営に実質的に関与している者をいう。)が,暴力団又は暴力団員であるとき

当該認定をした日から12か月を経過し,かつ,改善されたと認められるまで

2 法人等の役員等が,自己,自社若しくは第三者に不正の利益を図る目的,又は第三者に損害を加える目的をもって,暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき

当該認定をした日から6か月を経過し,かつ,改善されたと認められるまで

3 法人等の役員等が,暴力団又は暴力団員に対して,資金等を供給し,又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持,運営に協力し,若しくは関与しているとき

当該認定をした日から6か月を経過し,かつ,改善されたと認められるまで

4 法人等の役員等が,暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき

当該認定をした日から6か月を経過し,かつ,改善されたと認められるまで

5 法人等の役員等が,暴力団,暴力団員又は1から4に該当する法人等であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき

当該認定をした日から6か月を経過し,かつ,改善されたと認められるまで

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三芳水道企業団契約に係る暴力団対策措置要綱

平成28年10月24日 告示第30号

(平成28年11月1日施行)