○三芳水道企業団条例の左横書きに関する措置条例

平成26年10月22日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は,この条例の施行前に公布された本企業団の条例(以下「既存の条例」という。)を左横書きに改めることに関し,必要な事項を定めるものとする。

(措置)

第2条 既存の条例は,左横書きに改める。この場合において,左横書きとすることに伴う字句の改正その他必要な措置については,次に定めるところによる。

(1) 配字は,既存の条例における配字と同様とする。

(2) (別表を含む。以下同じ。)及び様式は,その形式が既に左横書きになっているものを除き,その右上端が左横書きの左上端になるよう位置を改める。

(3) 漢数字は,次に掲げるものを除き,アラビア数字に改め,けたを3位ごとに「,」で区切るものとする。この場合において,数値を表す単位として必要なときは,「億」又は「万」を用いることができる。

 固有名詞に含まれているもの

 数量的な意味の薄い語に含まれているもの

 及びに掲げるもののほか,漢数字で表記することが適当であると認められるもの

(4) 号の番号は,アラビア数字の左右を丸括弧で囲んだものに改める。

(5) 号を第1次の段階で細分するために用いられている片仮名及び表中その内容を細分するために用いられている片仮名並びにこれらを引用するために用いられている当該片仮名は,五十音順による片仮名に改める。

(6) 号を第2次の段階で細分するために用いられている文字及びこれを引用するために用いられている当該文字は,左右を丸括弧で囲んだ五十音順による片仮名に改める。

(7) 読点は,「、」を「,」に改める。

(8) 小数点を表す「・」は,「.」に改める。

(9) 次の表の左欄に掲げる字句は,それぞれ同表の右欄に掲げる字句に改める。

(文面上の位置又は方向を示すために用いられているものに限る。)

右記

上記

上欄

左欄

下欄

右欄

(10) 前各号に掲げるもののほか,既存の条例中の字句等で左横書きとすることに伴い整理を必要とするものについては,その内容に変更を及ぼさない範囲において,措置するものとする。

2 前項の規定によることが適当でないと認められるときは,企業長の定めるところによる。

この条例は,公布の日から施行する。

三芳水道企業団条例の左横書きに関する措置条例

平成26年10月22日 条例第3号

(平成26年10月22日施行)

体系情報
第3章 組織・処務
沿革情報
平成26年10月22日 条例第3号