○三芳水道企業団情報公開・個人情報保護審議会規則

平成20年5月2日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は,三芳水道企業団情報公開条例(平成20年条例第1号)第33条第8項の規定に基づき,三芳水道企業団情報公開・個人情報保護審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し,必要な事項を定めるものとする。

(会長)

第2条 審議会に会長を置き,会長は委員の互選により定める。

2 会長は,会務を総理し,審議会を代表する。

3 会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは,会長があらかじめ指名する委員が,その職務を代理する。

(会議及び議事)

第3条 審議会の会議は,会長が招集し,会長がその議長となる。

2 審議会は,委員の過半数が出席しなければ,会議を開くことができない。

3 審議会の議事は,出席した委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

(庶務)

第4条 審議会の庶務は,総務係において処理する。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか,審議会の運営に関し必要な事項は,会長が審議会に諮って定める。

この規則は,平成20年7月1日から施行する。

(令和5年2月21日規則第3号)

この規則は,令和5年4月1日から施行する。

三芳水道企業団情報公開・個人情報保護審議会規則

平成20年5月2日 規則第6号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3章 組織・処務
沿革情報
平成20年5月2日 規則第6号
令和5年2月21日 規則第3号