○三芳水道企業団情報公開・個人情報保護審議会規則
平成20年5月2日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は,三芳水道企業団情報公開条例(平成20年条例第1号)第33条第8項の規定に基づき,三芳水道企業団情報公開・個人情報保護審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し,必要な事項を定めるものとする。
(会長)
第2条 審議会に会長を置き,会長は委員の互選により定める。
2 会長は,会務を総理し,審議会を代表する。
3 会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは,会長があらかじめ指名する委員が,その職務を代理する。
(会議及び議事)
第3条 審議会の会議は,会長が招集し,会長がその議長となる。
2 審議会は,委員の過半数が出席しなければ,会議を開くことができない。
3 審議会の議事は,出席した委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(庶務)
第4条 審議会の庶務は,総務係において処理する。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか,審議会の運営に関し必要な事項は,会長が審議会に諮って定める。
附則
この規則は,平成20年7月1日から施行する。
附則(令和5年2月21日規則第3号)
この規則は,令和5年4月1日から施行する。