○三芳水道企業団水道事業運営審議会会議傍聴要領
平成28年7月15日
制定
(趣旨)
第1条 この要領は,三芳水道企業団水道事業運営審議会会議の公開に関する取扱要領第3条第3項の規定に基づき,三芳水道企業団水道事業運営審議会(以下「審議会」という。)の会議(以下「会議」という。)の傍聴に関し,必要な事項を定めるものとする。
(傍聴の手続)
第2条 会議の傍聴を希望する者は,会議の開催予定時刻までに,自己の氏名等を三芳水道企業団水道事業運営審議会会議傍聴届(別記様式)に記入し,審議会の事務局に提出後,係員の指示に従って傍聴席に入らなければならない。
2 傍聴の受付は先着順で行い,定員になり次第受付を終了する。
(傍聴の制限)
第3条 次の各号いずれかに該当する者は,審議会を傍聴することができない。
(1) 凶器その他,人に危険をおよぼすおそれのある物品を携帯している者
(2) 酒気を帯びていると認められる者
(3) 前2号に掲げるもののほか,審議会の進行を妨げるおそれがあると認められる者
(禁止行為)
第4条 傍聴する者は,次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 審議会会場において,傍聴席以外の場所に立ち入ること。
(2) 審議会会場において,みだりに席を離れること。
(3) 審議会会場において,私語,談笑その他,騒がしい行為をすること。
(4) 審議会会場において,審議会の言論に対して拍手その他の方法により賛否を表明すること。
(5) 審議会会場において,飲食又は喫煙をすること。
(6) 審議会会場において,撮影,録音その他,これらに類する行為をすること。ただし,審議会の長の許可を得た者は,この限りではない。
(7) 審議会会場外に審議会資料を持ち出すこと。
(8) 前各号に掲げるもののほか,審議会の支障となるような行為をすること。
(退場)
第5条 傍聴する者が,前条の規定に違反するときは,審議会の長はこれを制止し,その命令に従わないときは,その者を退場させることができる。
2 傍聴する者は,公開の審議会中において,審議会が審議の全部又は一部を公開しないこととしたときは,速やかに退場しなければならない。
(委任)
第6条 この要領に定めるもののほか,審議会の傍聴に関し必要な事項は,審議会の長が審議会に諮って定める。
附則
この要領は,平成28年7月15日から施行する。