○三芳水道企業団監査委員条例
平成26年3月28日
条例第1号
(条例の目的)
第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第202条の規定により,三芳水道企業団の監査委員(以下「委員」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(代表監査委員)
第2条 代表監査委員は,委員の互選によって定める。
2 代表監査委員の任期は,代表監査委員に選任された委員の任期による。
(委任)
第3条 委員の職務の執行に関し必要な事項は,委員が協議して定める。
附則
この条例は,公布の日から施行する。