○三芳水道企業団監査委員条例

平成26年3月28日

条例第1号

(条例の目的)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第202条の規定により,三芳水道企業団の監査委員(以下「委員」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(代表監査委員)

第2条 代表監査委員は,委員の互選によって定める。

2 代表監査委員の任期は,代表監査委員に選任された委員の任期による。

(委任)

第3条 委員の職務の執行に関し必要な事項は,委員が協議して定める。

この条例は,公布の日から施行する。

三芳水道企業団監査委員条例

平成26年3月28日 条例第1号

(平成26年3月28日施行)

体系情報
第2章 議会・監査
沿革情報
平成26年3月28日 条例第1号