○三芳水道企業団の休日に関する条例

平成元年10月2日

条例第5号

(企業団の休日)

第1条 次の各号に掲げる日は,企業団の休日とし,企業団の機関の執務は,原則として行わないものとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

2 前項の規定は,企業団の休日に企業団の機関がその所掌事務を遂行することを妨げるものではない。

(期限の特例)

第2条 企業団の行政庁に対する申請,届出その他の行為の期限で条例又は規則で規定する期間(時をもって定める期間を除く。)をもって定めるものが企業団の休日に当るときは,企業団の休日の翌日をもってその期限とみなす。ただし,条例又は規則に別段の定めがある場合は,この限りでない。

(施行期日)

1 この条例は,平成元年10月29日から施行する。

(平成4年12月24日条例第5号)

(施行期日)

この条例は,平成5年4月1日から施行する。

三芳水道企業団の休日に関する条例

平成元年10月2日 条例第5号

(平成5年4月1日施行)

体系情報
第1章 規/第1節 企業団設立
沿革情報
平成元年10月2日 条例第5号
平成4年12月24日 条例第5号