○館山市水道事業との統合に伴う経過措置に関する条例
平成10年3月31日
条例第6号
(目的)
第1条 この条例は,館山市水道事業が廃止されたこと及びその区域を三芳水道企業団が承継し給水区域とすることに伴い,館山市水道事業が廃止される前に館山市水道事業の相当規定によってなされた各種手続等に関し,経過措置を定めることを目的とする。
(対象とする条例)
第2条 この条例により経過措置の対象となる条例(以下「対象条例」という。)は次のとおりとする。この場合において,次の各号に定める条例は館山市水道事業の設置等に関する条例等を廃止する条例(平成10年館山市条例第15号)により廃止される前の条例をいう。
(1) 館山市水道事業の設置等に関する条例(昭和48年館山市条例第21号)
(2) 館山市水道事業給水条例(昭和39年館山市条例第35号)
(3) 館山市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和48年館山市条例第22号)
(経過措置の内容)
第3条 前条に規定する対象条例によりなされた各種手続等について,三芳水道企業団で制定された条例に相当規定のある場合は,それぞれ当該規定によりなされた手続等とみなす。
附則
この条例は,館山市水道事業の設置等に関する条例等を廃止する条例(平成10年館山市条例第15号)の施行の日から施行する。