○三芳水道企業団規約
昭和43年4月18日
千葉県指令第1236号
館山市,富浦町及び三芳村上水道組合規約(昭和39年11月16日千葉県指令第3453号)の全部を次のように改正する。
第1章 総則
(企業団の名称)
第1条 この企業団は,三芳水道企業団(以下「企業団」という。)という。
(企業団を組織する地方公共団体)
第2条 企業団は,館山市及び南房総市(以下「関係市」という。)をもって組織する。
(企業団の共同処理する事務)
第3条 企業団は,館山市の区域及び南房総市のうち別表に掲げる区域における水道事業の経営に関する事務を共同処理する。
(企業団の事務所の位置)
第4条 企業団の事務所は,館山市北条1145番地の1に置く。
第2章 企業団の議会
(議会の組織)
第5条 企業団の議会議員(以下「企業団議員」という。)の定数は,9人とし,その選出区分は,次のとおりとする。
館山市 5人
南房総市 4人
(企業団議員の選挙)
第6条 企業団議員は,関係市の議会において,当該議員の中から,それぞれ選挙する。
(企業団議員の任期)
第7条 企業団議員の任期は,その属する関係市の議会議員の任期による。
2 企業団議員に欠員を生じたときは,速やかにその属する関係市の議会において補欠選挙を行う。
(議長及び副議長)
第8条 企業団の議会に議長及び副議長を置く。
2 議長及び副議長は,企業団の議会において選挙する。
第3章 企業団の執行機関
(執行機関の組織)
第9条 企業団に企業長及び副企業長を置く。
2 企業長は,館山市長の職にある者をもって充てる。
3 副企業長は,南房総市長の職にある者をもって充てる。
(監査委員)
第10条 企業団に監査委員2人を置く。
2 監査委員は,人格が高潔で,事業の経営管理に関し優れた識見を有する者のうちから,企業長が,議会の同意を得て選任する。
3 監査委員の任期は,4年とする。ただし,後任者が選任されるまでの間は,その職務を行うことができる。
(補助職員)
第11条 第9条に定める者を除くほか,企業団に職員を置き,企業長が任免する。
2 前項の職員の定数は,条例でこれを定める。
第4章 企業団の経費
(経費の支弁方法)
第12条 企業団の経費は,料金,手数料,企業債,関係市の負担金及びその他の収入をもってこれに充てる。
2 前項の関係市の負担金の額(以下「負担金額」という。)は,企業団の議会の議決を経て定める。
3 前項の負担金額は,その額の10分の7の額を分賦給水量に応じて,10分の3の額を標準財政規模に応じて,それぞれ関係市にあん分するものとする。
4 前3項に定めるもののほか,経費の支弁方法に関し必要な事項は,条例で定める。
附則
1 この規約は千葉県知事の許可のあった日から施行し,昭和43年4月1日から適用する。
2 企業団議会の議員の定数は改正後の規約第5条の規定にかかわらず,この規約が新たに適用される際現に在任する議員の定数をもって昭和45年12月31日までの間,企業団議会の議員の定数とする。
3 改正後の規約第8条の規定による議長及び副議長は改正後の規約が新たに適用される際現に在任する議長及び副議長をもって,企業団議会において選挙された議長及び副議長とみなす。
附則(昭和50年4月7日千葉県指令第1323号)
1 この改正規約は,千葉県知事の許可のあった日から施行し,昭和50年4月1日から適用する。
2 改正後の規約が新たに適用される際,現に在任する監査委員は,改正後の規約第10条第2項の規定により選任した監査委員とみなし,任期は同条第3項の規定にかかわらず,館山市監査委員の現任期による。
附則(平成10年4月1日千葉県指令第2号)
この規約は,千葉県知事の許可のあった日から施行する。
附則(平成18年2月20日千葉県指令第60号)
この規約は,平成18年3月20日から施行する。
附則(平成19年2月7日千葉県指令第51号)
この規約は,平成19年4月1日から施行する。
別表(第3条)
富浦町南無谷,富浦町豊岡,富浦町原岡,富浦町多田良,富浦町青木,富浦町深名,富浦町福澤,富浦町宮本,富浦町大津,富浦町手取,富浦町居倉,富浦町丹生,増間,上滝田,下滝田,千代,三坂,上堀,下堀,谷向,海老敷,大学口,山下,川田,明石,本織,府中,池之内,中,御庄及び山名 |