令和5年度決算に基づく「資金不足比率」を公表します。
これは地方公共団体の財政の健全化に関する法律に基づくものです。
比率名 | 令和5年度 | 経営健全化基準 |
資金不足比率 | 該当なし(資金不足比率なし) | 20.0% |
「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」は,地方公共団体の財政の健全性に関する比率の公表制度を設け,その比率に応じて,地方公共団体が財政健全化計画等を策定する制度を定めるとともに,当該計画の実施の促進を図るための行財政上の措置を講ずることで,地方公共団体の財政の健全化に資することを目的として,平成19年6月に制定され平成20年4月から一部施行されました。
この法律第22条によると公営企業を経営する地方公共団体の長は,毎年度,当該公営企業の前年度の決算の提出を受けた後,速やかに,資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類を監査委員の審査に付し,その意見を付けて当該資金不足比率を議会に報告し, かつ,当該資金不足比率を公表しなければならないとされています。
当企業団では,当企業団監査委員による資金不足比率及びその算定基礎となる事項を記載した書類を令和5年度決算書により照合した結果, いずれも適正に作成されているものと認められました。
なお,その結果を令和6年10月25日に開催された企業団議会定例会において報告しました。