貯水槽水道の管理

貯水槽水道の種類

貯水槽を定期点検しましょう!

簡易専用水道

貯水槽水道のうち、水道事業者の水道水を受ける受水槽の有効容量が10m3を超えるもの。
水道法で管理基準が定められていますので、厚生労働大臣等の指定を受けた検査機関の検査を受けてください。

小規模貯水槽水道

受水槽の有効容量が10m3以下のもの。
三芳水道企業団給水条例及び貯水槽水道の管理に関する指導要綱で管理基準が定められています。
水の色・臭い・濁り・味及び残留塩素の検査を行なうよう努めてください。

貯水槽水道の管理(いつもきれいにしておきましょう)

マンションやビルなどで、貯水槽水道をお使いの場合、受水槽の設備、水質の管理は建物の所有者または設置者が行うことになっています。
受水槽や高置水槽は、大切な飲み水を貯めておくところです。
所有者は、管理責任者を定めて、設備に関する構造図や系統図を整備して保管するようにし、あわせて、所有者やお使いになっているみなさまは、汚れた水にならないように管理を十分にしてください。まれに、設備で貯め置く間に塩素剤が消費され、末端で塩素が確認されないことがあるので、特に注意が必要です。このような時は、追加で塩素材を注入する施設を設置することが必要になる場合があります。

1 受水槽や高置水槽の掃除を1年に1回以上定期的におこない、いつもきれいにしておきましょう。

2 受水槽、高置水槽の状態、マンホール蓋の施錠、亀裂の有無、防虫網の設置などの点検を定期的に行いましょう。
不備なところはすみやかに改善しましょう。

3 水の色や味、においなどに注意して、異常があれば水質検査をしましょう。

4 管理状況について1年に1回定期的に検査を受けましょう。

この情報に関するお問い合わせ先
三芳水道企業団 業務係
電話:0470-22-3782